自己破産とは|住宅ローンが払えない!任意売却無料相談【テスコーポレーション】    

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自己破産とは

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  ▷自己破産とは
  ▷自己破産の流れ
  ▷自己破産のメリット・デメリット
  ▷免責不許可事由とは
  ▷自己破産の費用
  ▷法テラス
  ▷倒産とは
  ▷債務整理の種類

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

自己破産とは

債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、
努力しても支払不能と裁判所が認め、免責不許可事由がない場合に

必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、各債権者(銀行やクレジット会社)に、その債権額に応じて配分返済する変わりに、残りの借金の支払義務を免除するという国が設けた救済制度で裁判上の手続きです。

自己破産をした人の経済的更生を支援し、人生の再スタートを切るための国の法律です。

債務者自らが裁判所に申立てる破産ですので「自己破産」と呼んでいます。

「自己破産」は、地方裁判所に申立てますが、破産手続開始決定を経て、免責許可の決定が確定してはじめて、債務の支払い義務が免除されます。

但し、税金・国民保険・公共料金・損害賠償金などの債務は除かれます。

自己破産_図

自己破産の流れ

自己破産手続に必要な書類(添付書類)を管轄する地方裁判所へ提出
(1~2ヵ月後、即日面接の場合は即日もあります)

破産の審尋(審問)
裁判官から免責不許可事由に該当しないかなど簡単な質問を受けます。
(数日後)

破産手続開始決定
換価するほどの財産があれば破産管財人が選任されて管財事件、なければ同時廃止(同時破産廃止)

管財事件(少額管財事件)の場合

破産管財人により財産を管理、処分

債権者集会

債権確定

配当

破産手続終了

同時廃止(同時破産廃止)の場合

(1~2ヵ月後)

破産手続終了
免責の審尋(審問)
新破産法により行われない場合が多いです。

免責許可の決定
(債務の支払いが免除される)

官報に記載される 破産手続開始決定
破産申立人が裁判所に自己破産の申立てを行い、裁判所に支払不能と認めてもらえれば破産手続開始決定が下りたことになります。

破産開始決定の流れ

債務者が裁判所へ自己破産の申立を行い、書式に不備がなければ受理され、裁判所は債務者の調査を行います。

裁判所からの呼び出しがあり、審尋(審問)され「負債状況・資産状況・支払能力」などについて質問されます。

調査、審尋(審問)の結果、裁判所に「支払不能」と判断されれば、審尋(審問)の日から数日以内に「破産手続開始決定」が下ります。

破産手続開始決定が下りた際、債務者に換価するほどの一定の財産があれば破産管財人が選任され破産手続が進められます。

換価するほどの財産がない場合は同時廃止(同時破産廃止)となり、破産手続きは終了し、免責許可の決定の手続きに移行します。

免責許可決定

破産手続開始決定の次は、裁判所が債務者の審理(審尋)を行い、免責を許可してよいかの判断をします。

免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責決定の許可します。

破産の原因が「免責不許可事由」に該当すると裁判所が判断した場合には免責は認められません。

免責許可の決定が下りて債務の支払いが免除されます。

自己破産のメリット

残りの借金の支払義務を免除されることにつきます。
人生の再スタートを切ることが出来ます。

自己破産のデメリット

一定の財産を失います

必要最低限の生活費、財産以外は全て換価し、債権者に配当する制度ですので、自己破産すると、一定の財産を失うことになります。

連帯保証人に迷惑がかかります

破産手続開始決定が下り、免責許可の決定を受けて、晴れて債務(借金)が免除されたとしても、残念ながらそのことは連帯保証人には影響しませんので、債権者は今度は保証人に取り立てを行うようになります。

官報に記載されます

国が発行する唯一の法令公布の機関紙(国の広報紙・国民の公告紙)である官報に、破産者の氏名・住所・破産手続きをした日時・裁判所などが記載されます。

住所の移転と旅行の制限されます

破産管財人が選任された場合は、手続きの迅速化・債務者の逃亡・財産の隠蔽などを防止するために、破産手続きが終了するまでは、裁判所の許可なくして住所の移転、長期間の旅行はできなません。

破産者名簿へ記載されます

破産手続開始決定が下りた場合は、破産者の本籍地の市区町村役場が管理している破産者名簿に記載されます。
免責許可を受けてから7年間は再び自己破産することはできません。

職業や資格の制限を受けます

破産手続開始決定が下りた後、免責許可の決定が下りるまでの間は、公法上・私法上の制限を受け、いくつかの職業には就けず、資格も制限されることとなります。

主な職業は、
警備員
弁護士・税理士・司法書士などの士業
宅地建物取引主任者の登録
証券会社等の外務員の登録
会社等の外務員の登録
保険外交員の登録

不動産を手放すことになります

不動産を所有している場合には、換価するほどの財産があると見なされますので、強制的にその不動産を処分し、現金に変えて、各債権者に配当されます。

破産管財人によって郵便物が管理されます

管財事件になった場合は、破産者の財産は破産管財人が管理することとなりますので、破産者宛に届いた郵便物も管理し中身を閲覧します。

クレジットカードを作成したりローンを組むことが難しくなります

各信用情報機関によっても異なりますが5~10年間、金融業者(銀行)からお金を借りたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組むことが難しくなります。

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免責不許可事由とは

破産を申し出た際、免責が受けられない事由のことを言います。
破産法に定められている免責不許可事由は次のとおりです。

免責不許可事由

債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為

財産を隠したり、壊したりして破産管財人に引き継がないことや、破産者が占有している不動産を正当な理由がないのに明け渡さないこと等

破産手続の開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分

出資法の上限金利を超える借入れや、買い入れた商品を著しく安く処分すること等

非義務行為について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で行う担保供与行為及び債務消滅行為

支払不能になっているのを知りながら一部の債権者に本来する必要のない弁済をすること等

浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為

浪費には、支出の程度が社会的に許される範囲を逸脱することが当たります。また、賭博その他の射幸行為には、競馬等のギャンブルだけでなく、先物取引やFX取引のような投機的な取引も含まれます。

破産手続申立日の1年前から破産手続開始決定日までの間の、詐術を用いた信用取引による財産取得

破産手続開始申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、破産手続開始原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがこれに当たります。

帳簿隠滅等の行為

業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅、偽造、変造したことがこれに当たります。いずれも、積極的にこれらの行為をしようとする意思のあることが前提とされています。

虚偽の債権者名簿提出行為

過失によって債権者名簿に記載すべき債権者名を一部脱落させたに過ぎない場合には、当該債権者の債権が非免責債権になるにとどまります。

調査協力義務違反行為

裁判所が行う調査において説明を拒み、または虚偽の説明をすること

管財業務妨害行為

不正の手段により、破産管財人、保全管理人等の職務を妨害すること

破産法上の義務違反行為

破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務等に違反すること。免責審尋期日に正当な理由なく欠席することもこれに当たります。

7年以内の免責取得

以前に免責許可の決定が確定している場合に、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったこと。この場合でも、多くの場合には、裁量免責を受けられる可能性があります。

※破産法より抜粋

【破産法第252条第1項】 裁判所は,破産者について,次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には,免責許可の決定をする。 ① 債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと ② 破産手続の開始を遅延させる目的で,著しく不利益な条件で債務を負担し,又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと ③ 特定の債権者に対する債務について,当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で,担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって,債務者の義務に属せず,又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと ④ 浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと ⑤ 破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に,破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら,当該事実がないと信じさせるため,詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと ⑥ 業務及び財産の状況に関する帳簿,書類その他の物件を隠滅し,偽造し,又は変造したこと ⑦ 虚偽の債権者名簿(第248条第5項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと ⑧ 破産手続において裁判所が行う調査において,説明を拒み,又は虚偽の説明をしたこと ⑨ 不正の手段により,破産管財人,保全管理人,破産管財人代理又は保全管理人代理の職務を妨害したこと ⑩ 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において,それぞれイからハまでに定める日から7年以内に免責許可の申立てがあったこと イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日 ロ 民事再生法(平成11年法律第225号)第239条第1項 に規定する給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日 ハ 民事再生法第235条第1項(同法第244条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日 ⑪ 第40条第1項第1号,第41条又は第250条第2項に規定する義務その他この法律に定める義務に違反したこと

裁量免責免責不許可事由に該当する事由がある場合であっても、「裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」と規定しています。

諸般の事情を考慮して、裁判所が免責を許可してよいと判断した場合には、その裁量によって、免責を許可することができるということです。

自己破産の費用

自己破産の手続をするためには、裁判所に予納金を納付しなければなりません。

自己破産に必要な費用

予納金

破産手続にはさまざまな費用がかかります。これらを支払うための費用として充てられるのが、予納金です。

予納金の内訳

手数料

破産手続の手数料です。破産事件の内容によって若干異なります。
個人の破産の場合には1500円です。手数料は収入印紙で支払います。

官報公告費

官報に公告するための費用も、自己破産申し立て時に納付しなければなりません。
金額としては、1万0000円から1万6000円ほどです。

郵券(郵便切手)

債権者への通知等のために郵券(郵便切手)を申立書に添付する必要があります。
郵券の金額や組み合わせは裁判所によって異なります。

引継予納金

管財事件への引継予納金です。
破産管財人の報酬になります。
※通常管財事件の場合は負債額、裁判所によって金額が異なります。

弁護士費用

弁護士、債権額、債権者数のよって変わってまいります。
弊社提携の弁護士で~30万円です。
管財事件の場合は 弁護士費用の他に引継ぎ予納金が加算されます。

法テラス

「法テラス」とは

「法テラス」とは、国が設立した法律支援団体のことで「日本司法支援センター」の通称です。

法テラスで利用できる無料サービスの内容

情報提供サービス

経済的に余裕のない人が利用できる法律扶助サービス

無料の法律相談(3回まで)
交渉や調停、裁判などの手続きにかかる費用と、着手金の立替え
書類作成にかかる費用と、報酬金の立替え

法テラスの対象者

法テラスを利用するためには以下の条件を満たす必要があります。

相談者の収入・資産に関する条件

相談・請求内容に関する条件

法テラスは以上の条件を満たしているか審査がございます。

相談から解決までにかかる費用

費用は相談内容によって違いますが、費用内訳としては、実費、着手金、報酬です。
破産の場合、通常の弁護士費用は30万円~50万円(内容や弁護士によって違ってきます)
法テラス利用の場合、~30万円となっております。


<例>「民事法律扶助業務 法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ」より引用

・自己破産申立(債権者10社):23,000円(実費)+129,600円(着手金)=152,600円

・自己破産申立書作成(債権者10社):17,000円(実費)+86,400円(報酬)=103,400円

計:256,000円
立替えサービスなので、その後、毎月5,000円~10,000円を分割で法テラスに支払うことになります(無利息)。

法テラスに登録している提携の弁護士を紹介可能です。

お気軽にご相談ください。

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倒産とは

会社を清算・消滅させたり、事業を継続するための法的な手続きのことを言います。

倒産手続きに含まれるもの
破産
特別清算
民事再生
会社更生
特定調停
私的整理など

破産や特別清算は会社を清算・消滅させる手続きで
民事再生や会社更生、特定調停は会社の事業を継続するための手続きです。

破産手続きは、倒産手続きの中の清算手続きの一つを言います。

経営者の責任

中小企業の経営者の方の多くは会社の借入債務を連帯保証しているため、当然、連帯保証債務を負担することになります。
このような場合は、経営者の方も会社の申立てと同時に自己破産の申立てを行うのが一般的です。

連帯債務以外の責任を負う場合

損害賠償責任
違法・不当な行為によって会社に損害を与えた

例えば、
事業が傾いているにもかかわらず過剰な役員報酬を受け取っていた
会社の財産を横領した
違法配当を行なった
会社資産を不当に廉価売却したなど

刑事罰が課せられる場合

・債権者全体の財産的利益を強く侵害するような行為や破産手続きの円滑な進行を妨げるような行為

・債権者を害する目的で、会社の財産を隠したり、壊したりした場合

・実際には会社財産の譲渡や債務の負担をしていないのに、したように装った場合

・他の債権者を害する目的で、特定の債権者に対する債務について、義務がないにもかかわらず、担保提供を行なったり、弁済やこれに準ずることをした場合

・破産管財人などに対して、破産に関し必要な説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合

・破産管財人による破産財団に関する帳簿、書類その他の物件の検査を拒んだ場合

・裁判所に対し、会社の重要財産を記載した書面を提出することを拒んだり、虚偽の書面を提出した場合

・債権者を害する目的で、会社の業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件などを隠滅、偽造、変造した場合

・破産手続開始の申し立てについての審尋において、裁判所が説明を求めた事項について説明を拒んだり、虚偽の説明をした場合

・偽計、威力を用いて、破産管財人などの職務を妨害した場合

・破産管財人などに対して、職務に関し賄賂の供与などをした場合など

倒産(破産)の流れ

弁護士への相談・受任(委任)

受任通知の発送
債権者からの支払請求がストップ

書類作成、残務整理・従業員の解雇

破産の申立書や添付書類等の準備
会社の残務整理や従業員の解雇

裁判所への破産の申立て

予納金が必要

破産手続き開始決定、破産管財人選任

裁判所が会社の破産手続きの開始を決定
破産管財人を選任
破産の開始決定が官報に掲載

破産管財人との打ち合わせ、資産の換価・回収

破産管財人は、会社の財産を現金化するために資産の売却や回収を行います。

債権者集会

破産手続き開始決定日から数か月後(通常は3ヶ月後)に、裁判所で、債権者集会を開催
破産管財人から、会社の資産状況などの報告
破産管財人は、債権者から届出のあった債権について認否の結果報告
1回で終わらなかった場合、2回目の債権者集会

債権者への配当

破産管財人は、会社財産を処分した資金で、税金・社会保険料や未払い賃金などを支払い、これらの支払後まだ現金が残る場合は、一般の債権者に配当を行います。現金が残らない場合は配当は行われません。

破産手続き終了

会社はなくなりますが、債務(借り入れ金や買掛金など)の支払義務もなくなります。

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債務整理の種類

「債務整理」は、以下の4種類があります。詳しくは下記よりお進みください。

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