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不動産登記について②

2019/10/22
不動産登記権利情報

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

権利部(権利に関する登記)について紹介します。

不動産登記とは不動産(土地や建物)に関する物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿(登記所が保管する帳簿)に登記することをいいいます。

不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律され、不動産登記法では、国民の権利の保全と取引の安全、円滑に資することを目的とする。と定められています。

登記簿(登記記録)は、
表題部(表示に関する登記)
権利部(権利に関する登記)に分かれ、
権利部は、所有権に関する登記を行う甲区と、
所有権以外の権利に関する登記を行う乙区に分かれています。

権利部に関する登記で所有権に関する登記(甲区)は、

所有権保存登記

新築などで、初めて甲区に記録される場合に、所有権保存登記がなされます。

登記の目的に「所有権保存」と記録され、所有者の住所・氏名が記録されます。

所有権保存登記の申請をすることができる者は、以下の者に限定されています。

1.表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人。

2.所有権を有することが確定判決によって確認された者。

3.収用により所有権を取得した者。
所有権移転登記

所有権名義人から売買、贈与、相続等で所有権の移転を受ける場合にされます。

登記の目的には

「所有権移転」と、登記原因及びその日付、権利者として新しい所有者の住所・氏名が記録されます。

処分の制限の登記

差押え、仮差押え及び処分禁止の登記です。

競売開始決定固定資産税滞納等による差押登記がこれにあたります。

これらの登記はすべて嘱託でされ、申請をすることはできません。

所有権の登記事項に変更がある場合の登記は

変更登記

既存の登記の権利の内容が変更されたときや、

登記名義人の表示が変更されたとき(氏名、住所移転等)に、変更登記がされます。

更正登記

当初の登記事項に誤りがあった場合に、更正登記がされます。

抹消登記

既存の登記の権利が最初から存在しなかった場合、事後的に消滅した場合には、抹消登記がされます。

回復登記

誤って抹消登記をした場合に、もとの順位で復活させる登記です。

次回は、権利部に関する登記で所有権以外に関する登記(乙区)

をご紹介します。

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