
期限の利益とは
約束した期限が来るまでは返済しなくてもいいという債務者の権利になります。一定期限の中で分割返済できるという権利で、住宅ローンで言いますと、「35年間で月々10万円の分割返済の約定」のことになります。
期限の利益の喪失とは
債務者に一定の事由が生じた場合、債務者は期限の利益を主張することができなくるということです。住宅ローンで言いますと、金融機関により異なりますが、3か月~6ヶ月延滞すると、期限の利益の喪失になり、約定の分割返済ができなくなってしまいます。
執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

期限の利益を喪失してしまうと
債権者は、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようになります。住宅ローンでは、「一括返済の請求」「担保不動産の競売」につながっていきます。
任意売却は
期限の利益を喪失した後、競売のリスク回避のため債権者の同意を得て住宅を販売する手法になります。
「住宅ローンが払えない」
「住宅ローンを滞納してしまった・・・」
「住宅ローンが払えなくなりそう・・・」
等の場合、お早めにご相談いただけると今後の対応が早く対処できます。
まずは些細なことでもご相談いただけると幸いです。
競売になってしまっている方でも、入札期限までは間に合います。
あきらめずご相談ください。
