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コラム

任意売却取扱主任者について

2019/09/14

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

任意売却取扱主任者資格は、

民間資格で、「一般社団法人 全国住宅ローン救済・任意売却支援協会」が実施している資格制度です。

任意売却は、通常の不動産取引と違い、民事再生法や税法などの法律知識だけでなく、宅地建物取引業法や任意売却特有のノウハウが必要になります。

昨今、任意売却を謳いご相談者様にとって不利益な相談料を取ったり、任意売却を請け負いながら実際は債権者交渉もままならず、競売に流れてしまったケースをよく耳にします。

任意売却は、この任意売却取扱主任者の有資格者でなくとも行えますが、任意売却取扱主任者資格は、任意売却の法律知識とノウハウを有していることを証明する判断基準になります。

以前は、受験資格として、宅建士、ファイナンシャルプランナーの有資格者、特定業種の勤務実績がありましたが、現在は撤廃されています。
・成年被後見人又は、被保佐人
・禁錮以上の刑に処され、刑の執行が完了又は、刑の執行が受けることがなくなった日から5年を経過していない方
・宅地建物取引業の規定により宅地建物取引士としてすべき事務を禁止され、その禁止期間満了の日から5年を経過していない方
以外であれば、どなたでも受験資格はあります。
 
出題内容は、
・宅地建物取引業法
・都市計画法
・建築基準法
・民事訴訟法
・民事執行法
・税法
・民法
・弁護士法
などの法律問題
・任意売却取引に必要な手続き等の商慣行や実務
に関する問題になります。

年一回、北海道(札幌市)・東京(新宿区)・大阪(大阪市)・福岡(博多区)の全国4会場で開催しています。

合格後は、6時間の指定講習を受講し、任意売却取扱主任者の資格登録をし、任意売却取扱主任者証が配布されます。

実際の任意売却は、任意売却取扱主任者の有資格者であるから任意売却ができるというものではなく、債権者との販売価格、売却金の配分、売却時期などの調整、任意売却独自の重要事項説明や契約書の作成、ご相談者様の引越し先の確保、その後の生活を安定させるアドヴァイス等多岐にわたります。

ご相談者様の内容によっては、ご家族間の問題解決や、自己破産などの債務整理が必要な場合は、弁護士と連携してお話を進めていきます。

任意売却の相談員は、ご相談者のプライベートに深くかかわるため、モラルと人間性、豊富な経験と実績が必要になってきます。

私共テスコーポレーションは
「ご相談者様に寄り添った任意売却」をモットーにしております。

ご相談者様の状況やご希望を伺い、最善策をご提案させていただきます。
任意売却をせずとも解決可能は場合でも相談料は無料でご提案させていただきます。

まずは、簡単なご質問でも結構ですので、ご連絡ください。

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