「任意売却」における販売価格は、住宅金融支援機構の場合と住宅金融支援機構以外の場合、
競売申立の前か後(現在の債権の状況)等、債権者(保証会社、回収委託会社)によって違ってまいります。
任意売却の販売価格 査定書の作成・提出
債権者(保証会社、回収委託会社)は
1円でも多く回収したいと考えています。
売却価格が低い金額では、ご相談者さまにとっても残債務が多く残ってしまいますし、債権者も納得しません。
なるべく高い金額で売れるに越したことはないのですが、あまりに高いと買い手が見つからず「競売」になってしまいます。
市場価格で最も高く売却できるよう、販売活動を進めていきます。
販売価格が決まるまで
販売価格は、以下の流れで決まります。
①現地調査及び役所調査
建物の状況や、役所で法的に問題がないか調査します。
②不動産市場価格に基づいた査定書を作成提出
市場価格の成約事例に基づき査定書を作成、債権者に提出します。
③査定書を基に債権者との交渉
物件の特徴や査定書に基づいた販売価格を交渉します。
④債権者の販売同意及び販売価格の指示
債権者は提出された査定書及び独自査定機関を基に販売価格の指示を出します。
土地は形状や道路付け等で変わってまいりますし、建物は現在の状況や構造等で変わってまいります。
住宅金融支援機構の場合の申請書および査定書
以下、売出価格確認申請書、価格査定書、実査チェックシートです。
価格査定書(戸建用)
価格査定書(マンション用)
その他の添付書類
・周辺地図・住宅地図
・方位がわかる間取図
・写真(遠景・外観・内部・特徴及びプラスポイント・マイナスポイント)
・固定資産税評価証明書
住宅金融支援機構の回収委託会社は
査定書、および社内査定、社内協議によって販売価格を指定してきます。
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任意売却の販売価格 媒介契約の締結
媒介契約の締結
販売価格が決まりますといよいよ販売がスタートします。
ご相談者さま(売主)と弊社で媒介契約書を締結します。
媒介契約書とは、不動産所有者が不動産会社に売却の仲介を依頼する際に記載する契約書です。
住宅金融支援機構は専任媒介契約又は専属専任媒介契約になります。
不動産の媒介契約
不動産の媒介契約には、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類ございます。
売主に対する制約 | 宅建業者の義務 | |||
形態 | 重複契約 | 買主と直接契約 | 業務報告義務 | レインズ登録義務 |
一般媒介契約 | 〇 何社でもよい |
〇 | なし | なし |
専任媒介契約 | ✕ | 〇 | あり 2週間に1回以上 |
あり 7日以内 |
専属専任媒介契約 | ✕ | ✕ | あり 1週間に1回以上 |
あり 5日以内 |
媒介契約の違い
一般媒介契約は、複数の不動産業者と媒介契約できますが、専任媒介・専属専任媒介契約は、1社としか媒介契約できません。
一般媒介契約と専任媒介契約は、売主が自分で見つけた買主と直接売買契約できますが、専属専任媒介契約は、必ず不動産業者を介しての契約となります。
「任意売却」における媒介契約は専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約です。
理由としては
一般媒介契約になってしまうと、債権者側にとって仲介業者が複数になり非合理的だからです。
・広く販売活動するためにレインズ登録が必須だからになります。
専任媒介契約書(宅建協会書式)抜粋
不動産業者の義務等を明示してあります。
(目的)
第1条 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2 この約款において、「専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができないものとする媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
第3条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専任媒介契約書の別表に記載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 甲に対して、専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
三 目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、その旨を報告すること。
四 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から専任媒介契約書に記載する期間内(乙の休業日を含みません。)に登録すること。
五 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
五 その他専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第5条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。
(建物状況調査を実施する者のあっせん)
第6条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うこととした場合にあっては、甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなければなりません。
(有効期間)
第7条 専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の請求)
第8条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の受領の時期)
第9条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費用)
第10条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第11条 専任媒介契約の有効期間内又は有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(違約金の請求)
第12条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
(自ら発見した相手方と契約しようとする場合の通知)
第13条 甲は、専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結しようとするときは、乙に対して、その旨を通知しなければなりません。
(費用償還の請求)
第14条 専任媒介契約の有効期間内において、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買若しくは交換の契約を締結したとき、又は乙の責めに帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第15条 専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
(契約の解除)
第16条 甲又は乙が専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専任媒介契約を解除することができます。
第17条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専任媒介契約を解除することができます。
一 乙が専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。
二 乙が専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(反社会的勢力の排除)
第18条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専任媒介契約を締結するものでないこと。
四 専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、専任媒介契約を解除することができます。
一 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合
3 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。
(特約)
第19条 この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
専属専任媒介契約書(宅建協会書式)抜粋
不動産業者の義務等を明示してあります。
(目的)
第1条 この約款は、宅地又は建物の売買又は交換の専属専任媒介契約について、当事者が契約の締結に際して定めるべき事項及び当事者が契約の履行に関して互いに遵守すべき事項を明らかにすることを目的とします。
(当事者の表示と用語の定義)
第2条 この約款においては、媒介契約の当事者について、依頼者を「甲」、依頼を受ける宅地建物取引業者を「乙」と表示します。
2 この約款において、「専属専任媒介契約」とは、甲が依頼の目的である宅地又は建物(以下「目的物件」といいます。)の売買又は交換の媒介又は代理を乙以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができず、かつ、甲が自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することができないものとする媒介契約をいいます。
(目的物件の表示等)
第3条 目的物件を特定するために必要な表示及び目的物件を売買すべき価額又は交換すべき評価額(以下「媒介価額」といいます。)は、専属専任媒介契約書の別表に記載します。
(宅地建物取引業者の義務等)
第4条 乙は、次の事項を履行する義務を負います。
一 契約の相手方を探索するとともに、契約の相手方との契約条件の調整等を行い、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
二 甲に対して、専属専任媒介契約書に記載する方法及び頻度により業務の処理状況を報告すること。
三 目的物件の売買又は交換の申込みがあったときは、甲に対して、遅滞なく、その旨を報告すること。
四 広く契約の相手方を探索するため、目的物件につき、所在地、規模、形質、媒介価額その他の事項を、専属専任媒介契約書に記載する指定流通機構に媒介契約の締結の日の翌日から専属専任媒介契約書に記載する期間内(乙の休業日を含みません。)に登録すること。
五 前号の登録をしたときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した宅地建物取引業法第50条の6に定める登録を証する書面を甲に対して交付すること。
2 乙は、前項に掲げる義務を履行するとともに、次の業務を行います。
一 媒介価額の決定に際し、甲に、その価額に関する意見を述べるときは、根拠を示して説明を行うこと。
二 甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、甲に対して、目的物件の売買又は交換の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条に定める重要事項について、宅地建物取引士が記名押印した書面を交付して説明させること。
三 目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、甲及び甲の相手方に対して、遅滞なく、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、宅地建物取引士に当該書面に記名押印させた上で、これを交付すること。
四 甲に対して、登記、決済手続等の目的物件の引渡しに係る事務の補助を行うこと。
五 その他専属専任媒介契約書に記載する業務を行うこと。
(媒介価額の変更の助言等)
第5条 媒介価額が地価や物価の変動その他事情の変更によって不適当と認められるに至ったときは、乙は、甲に対して、媒介価額の変更について根拠を示して助言します。
2 甲は、媒介価額を変更しようとするときは、乙にその旨を通知します。この場合において、価額の変更が引上げであるとき(甲が乙に目的物件の購入又は取得を依頼した場合にあっては、引下げであるとき)は、乙の承諾を要します。
3 乙は、前項の承諾を拒否しようとするときは、その根拠を示さなければなりません。
(建物状況調査を実施する者のあっせん)
第6条 乙は、この媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんを行うこととした場合にあっては、甲に対して、建物状況調査を実施する者をあっせんしなければなりません。
(有効期間)
第7条 専属専任媒介契約の有効期間は、3ヶ月を超えない範囲で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の請求)
第8条 乙の媒介によって目的物件の売買又は交換の契約が成立したときは、乙は、甲に対して、報酬を請求することができます。ただし、売買又は交換の契約が停止条件付契約として成立したときは、乙は、その条件が成就した場合にのみ報酬を請求することができます。
2 前項の報酬の額は、国土交通省告示に定める限度額の範囲内で、甲乙協議の上、定めます。
(報酬の受領の時期)
第9条 乙は、宅地建物取引業法第37条に定める書面を作成し、これを成立した契約の当事者に交付した後でなければ、前条第1項の報酬(以下「約定報酬」といいます。)を受領することができません。
2 目的物件の売買又は交換の契約が、代金又は交換差金についての融資の不成立を解除条件として締結された後、融資の不成立が確定した場合、又は融資が不成立のときは甲が契約を解除できるものとして締結された後、融資の不成立が確定し、これを理由として甲が契約を解除した場合は、乙は、甲に、受領した約定報酬の全額を遅滞なく返還しなければなりません。ただし、これに対しては、利息は付さないこととします。
(特別依頼に係る費用)
第10条 甲が乙に特別に依頼した広告の料金又は遠隔地への出張旅費は甲の負担とし、甲は、乙の請求に基づいて、その実費を支払わなければなりません。
(直接取引)
第11条 専属専任媒介契約の有効期間の満了後2年以内に、甲が乙の紹介によって知った相手方と乙を排除して目的物件の売買又は交換の契約を締結したときは、乙は、甲に対して、契約の成立に寄与した割合に応じた相当額の報酬を請求することができます。
(違約金の請求)
第12条 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、乙以外の宅地建物取引業者に目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を依頼することはできません。甲がこれに違反し、売買又は交換の契約を成立させたときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
2 甲は、専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら発見した相手方と目的物件の売買又は交換の契約を締結することはできません。甲がこれに違反したときは、乙は、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)の違約金の支払を請求することができます。
(費用償還の請求)
第13条 専属専任媒介契約の有効期間内において、乙の責めに帰すことができない事由によって専属専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専属専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求することができます。
2 前項の費用の額は、約定報酬額を超えることはできません。
(更新)
第14条 専属専任媒介契約の有効期間は、甲及び乙の合意に基づき、更新することができます。
2 有効期間の更新をしようとするときは、有効期間の満了に際して甲から乙に対し文書でその旨を申し出るものとします。
3 前2項の規定による有効期間の更新に当たり、甲乙間で専属専任媒介契約の内容について別段の合意がなされなかったときは、従前の契約と同一内容の契約が成立したものとみなします。
(契約の解除)
第15条 甲又は乙が専属専任媒介契約に定める義務の履行に関してその本旨に従った履行をしない場合には、その相手方は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、専属専任媒介契約を解除することができます。
第16条 次のいずれかに該当する場合においては、甲は、専属専任媒介契約を解除することができます。
一 乙が専属専任媒介契約に係る業務について信義を旨とし誠実に遂行する義務に違反したとき。
二 乙が専属専任媒介契約に係る重要な事項について故意若しくは重過失により事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき。
三 乙が宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(反社会的勢力の排除)
第17条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約します。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力でないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、専属専任媒介契約を締結するものでないこと。
四 専属専任媒介契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 専属専任媒介契約の有効期間内に、甲又は乙が次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、専属専任媒介契約を解除することができます。
一 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合
3 乙が前項の規定により専属専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。
(特約)
第18条 この約款に定めがない事項については、甲及び乙が協議して別に定めることができます。
2 この約款の各条項の定めに反する特約で甲に不利なものは無効とします。
任意売却の販売価格 販売活動と価格推移
販売活動
販売活動は、エンドユーザーに少しでも高く売却するために広く販売活動を行っていきます。
不動産流通機構(レインズ)の登録
不動産流通機構(指定流通機構)とは、国土交通大臣が指定した公益法人です。
その目的は、不動産業者間で広く物件情報の交換を行い、不動産取引の迅速化にあります。
「レインズ」とは、不動産流通機構のネットワークシステムで物件情報を登録し、他の不動産業者へ広く通知し多くのエンドユーザーに紹介してもらうシステムです。
なお専属専任媒介物件と専任媒介物件については、指定流通機構への登録が義務づけられています。
各不動産ポータルサイトへの掲載
アットホーム、yahoo不動産、SUUMO、HOME’S等のポータルサイトへ登録し、一般エンドユーザーが直接物件検索ができるよう登録します。
近隣へのポスティング、紙媒体での広告活動
物件チラシの作成ポスティング、新聞折り込み広告等です。
販売価格の推移
販売価格は債権者(保証会社、回収委託会社)によって違います。
定期的に販売活動状況報告書を提出して販売価格の交渉をしていきます。
「任意売却」の債権者同意の販売期間(1ヶ月~6ヶ月)が経過し、「競売」の申立てを着手されても
「競売」の入札開始の前まで「任意売却」は可能です。
注:入札日前日までに決済引渡しが条件の為、販売活動は入札期限の1ヶ月前まで(債権者によって多少違います)
※住宅金融支援機構の場合
住宅金融支援機構以外の場合は、債権者(保証会社、債権回収会社)によって違ってまいります。
・「任意売却」の期間が1ヶ月しか認められない場合、
・1ヶ月毎に販売状況を確認しながら期間を協議する場合、
・「任意売却」の期間をいただけず、当初から「競売」と並行して販売活動していく場合もございます。
ご相談者様の返済時の動向や、地域、物件状況等によっても変わってきます。
※住宅金融支援機構以外の場合
住宅金融支援機構 販売活動状況報告書
1ヶ月間の販売活動の内容、引合状況等の詳細を記入し、債権者へ提出します。
※住宅金融支援機構任意売却パンフレット抜粋
↓お急ぎの方はまず電話で無料相談↓
任意売却の販売価格 購入者買付
購入申込・控除証明書
現地の案内をし、購入者が購入希望を示されたら、購入申込書を書面にていただきます。
通常、購入申込書(買付証明)には
・手付金の額
・契約希望日
・決済希望日
・その他条件(融資特約等)
が記入さてています。
住宅金融支援機構 購入希望者報告書
購入申込書(買付証明)を頂いたら、ご相談者へ報告するとともに、債権者へ交渉します。
住宅金融支援機構の以外の場合は、購入申込書(買付証明書)と配分案を送付しますが、住宅金融支援機構の場合は上記以外に購入希望者報告書を添付します。
※住宅金融支援機構 任意売却に関するパンフレット抜粋
なお、抵当権抹消の可否についての通知までには、1週間程度の期間をいただきます。
(1)当方が売出価格の確認通知を行っている場合
ア 購入希望者報告書
イ 売却予定価格・控除費用明細書
ウ 不動産購入申込書
エ 控除費用を疎明するための残高証明書・明細見積書等
オ 最新の登記事項証明書
※販売開始後に新たな利害関係人が判明した場合のみ
カ 販売活動状況報告書
※購入希望価格が直近の売出価格以上の場合は省略することができます
住宅金融支援機構 売却予定価格・控除費用明細書
購入金額も基にした配分表を作成し、債権者との最終交渉をします。
※住宅金融支援機構 任意売却に関するパンフレット抜粋
物件所在地
売却予定価格控除費目
仲介会社手数料
抵当権抹消登記費用
滞納管理費・修繕積立金(マンションのみ)
後順位抵当権者に係る抵当権抹消応諾費用(ハンコ代)
差押債権者に係る差押解除応諾費用
その他(引越し代が認められるときは引越し代等)
(※最近、住宅金融支援機構は引越し代の控除を認めておりません)
添付資料
控除費用を疎明するための残高証明書・明細見積書
抵当権抹消登記費用見積書
滞納管理費・修繕積立金の滞納残高明細書
後順位抵当権者の残高明細書
差押債権明細書
契約・お引越し・決済・引渡し
契約から決済まで
全ての債権者、差押債権者等の応諾がいただけたら契約になります。
契約も通常の不動産売買と違い、「任意売却」ならではの特約等ございます。
無事契約が済みましたら、決済までにお引越し等をしていただくことになります。
決済・引渡しの調整は、売主様、買主様、各債権者、差押債権者、司法書士、利害関係人の日程調整及び最終配分案の確認等取らせていただきます。
決済までに必要な書類もございますので、お分かりにならないことがあれば、何でもご質問ください。
私たちの想いは
「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。
投稿者プロフィール
-
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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