自己破産の費用は、手続きによって異なります。
①同時廃止・・・約30万円
財産が20万円以下
- 家や土地などの不動産
- 車やバイク
- 生命保険など
- 退職金
- 銀行預金など
現金が99万円以下
以上の条件に当てはまれば、破産手続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了します。
費用の内訳は
弁護士費用は、着手金や成功報酬(報酬金)です。
裁判所への費用は、印紙代(申立手数料)、郵便切手代、予納金があります。
②管財事件・・・約70万円
・申立人に一定の財産がある場合に適用される手続きです。
管財事件になると、破産手続きが開始されると同時に破産管財人(弁護士)が裁判所から選任されます。
破産管財人は申立人の財産を調査し、お金に換えて、貸金業者などの債権者に分配します。
同時廃止の破産手続き費用に破産管財人への報酬が加算されます。
自己破産の費用 まとめ
自己破産の費用は、同時廃止の方が安く済みます。
住宅などの不動産をお持ちの場合、不動産を売却してから、破産申し立てをすれば、同時廃止を受けられます。
但し、正当な金額での売却が必須で、オーバーローンの状態か99万円以上の現金が残る場合は管財事件とみなされます。
自己破産の費用もない方でも、国の制度(法テラス)を使えば、国が、弁護士費用を立て替えてくれます。
以下のような状況であれば、自己破産を検討されてはいかがでしょうか。
- 住宅ローンが返済できず、任意売却しても残債が多く残る
- 借金総額が年収を超えてしまった
- 生活保護を受給している
- 病気や怪我で仕事ができない
- 借金の返済が3ヶ月以上滞っている
- 裁判所から差し押さえ通知が届いた
- 多重債務に陥っている
- 他の債務整理では解決できない
現在のご状況を伺えれば、最適な解決方法をご提案させていただきます。
ご相談は無料です。
お気軽にお電話ください。
投稿者プロフィール
-
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
プロフィールはこちら
最新の投稿
- コラム2024年10月11日任意売却はどこに相談する?主な相談先や注意点を解説
- コラム2024年10月7日任意売却のメリットって?デメリットや注意点も解説
- コラム2024年8月5日任意売却で起こり得るトラブルって?防ぐための注意点も解説
- コラム2024年7月29日住宅ローンが払えないとどうなるの…?8つの解決策と事例・体験談を紹介