コラム

親子間売買・親族間売買

親子間売買・親族間売買とは?

「親子間売買」とは、
親子間で不動産(戸建、マンション)を売買することです。

「親族間売買」とは、
親族間で不動産(戸建、マンション)を売買することです。

「親子間売買」においては

①住宅ローンが組みにくい
②売買価格を適正価格にする
③贈与税・所得税が発生する可能性がある

などの問題がございます。

「任意売却」における「親子間売買」を中心に、「親子間売買」の注意点をご説明します。

任意売却で行う親子間売買・親族間売買

「住宅ローンを滞納していてもう払えないが家にはどうしても住み続けたい」

という場合に、ご自宅(戸建、マンション)を子供・親族に売却する

「親子間売買」「親族間売買」

という形で「任意売却」すれば、ご自宅を売却した後も

ご自宅に住み続けることができます。

ご相談いただきましたら、「任意売却」に沿った形で「親子間売買・親族間売買」を進めていきます。

任意売却での親子間売買・親族間売買の流れ

1.債権者に任意売却の申出をし、抵当権抹消金額を確認する。

2、債権者に親子間売買・親族間売買の許可をもらう

3、購入者(親族)の購入金額を用立てる(住宅ローン)

ほとんどの金融機関は、親子間での売買や兄弟姉妹間の売買に対して融資をしません。
任意売却での親子間売買・親族間売買を行う際に住宅ローンの融資審査に通るかどうかは、仲介に入る不動産業者の力量がかなりのウエイトを占めます。
親子間売買・親族間売買を成功させるためには、豊富な実績ある任意売却の専門不動産会社に依頼することが大切です。

4、契約及び決済。登記名義変更

住宅ローンが通りましたら、売買契約、決済、名義変更の流れになります。名義変更の際は、司法書士費用等が掛かります。

※任意売却で行う親子間売買・親族間売買 図解
※任意売却で行う親子間売買・親族間売買 図解

親子間売買(親族間売買)を任意売却で行う場合の注意点

・債権者の親子間売買(親族間売買)の同意が必要です。

・債権者によっては、親子間売買の場合、債務の圧縮行為とみなされ、任意売却での親子間売買を受け付けてもらえない場合があります。

・債務の状況、通常での売却の見通し等、によっても任意売却での親子間売買を受け付けてもらえない場合があります。

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通常の親子間売買・親族間売買

親子間売買・親族間売買の注意点を説明します。

※親子間売買 図解
※親子間売買 図解

親子間売買(親族間売買)の注意点

①住宅ローンが組みにくい

なぜ親子間売買・親族間売買は住宅ローンが組みにくいのでしょうか?

金融機関は、次のようなリスクを考慮し審査が消極的になります。

・将来は必然と相続されるのに、今売買で子供に譲るのはなぜだろう
・他の相続人に渡さないために他の相続人に確認も取らず売買を進めようとしているのではないか
・住宅ローンとして融資したお金を他に利用しようとしているのではないか

①住宅ローンが組みにくい

②適正価格で売却する

なぜ、適正価格で販売する必要が出てくるのでしょうか?

安く売却すると贈与税が発生する可能性があります

②適正価格で売却する

高く売却すると所得税が発生する可能性があります

②適正価格で売却する2

※短期譲渡(5年)、長期譲渡(5年以上)、建物(減価償却分)等によって税率は変わります。特例の3,000万円控除は適用されません。

親子間売買・親族間売買を成功させるためには、豊富な実績ある不動産会社に依頼することが大切です。

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親子間売買・親族間売買のメリット、デメリット

親子間売買・親族間売買のメリット

・自宅(戸建、マンション)に住み続けることができる。
・引越をしないで済む。
・毎月の返済負担が少なくなるケースが多い。
・親子間・親族間での取引のため、外部に経済状況を知られる恐れがない。

親子間売買・親族間売買のデメリット

・融資してくれる金融機関が少ない
・子供・親族がその他の住宅ローンを組みづらくなる。

親子間売買・親族間売買の任意売却解決事例

 

親子間売買・親族間売買 まとめ

親子間売買・親族間売買の実績ある不動産会社に依頼する

〇売却価格(適正価格)での売却

〇契約書・重要事項説明書が必要

〇親子間売買・親族間売買で提携の住宅ローン会社を持っている。

任意売却における親子間売買・親族間売買の場合は、任意売却の実績ある会社に依頼する

〇債権者との交渉が必須

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私どもの想いは
「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。

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税務上の相談も提携の税理士とタイアップして進めさせていただきます。
他社様にご依頼中の方も、ご相談可能です。

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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