2003年の日本の離婚率は、3組に1組が離婚するという離婚率30%でした。
しかし、2019年8月時点に厚生労働省が発表した日本の離婚率は約38.3%と年々増加傾向をたどっています。
近年、離婚関連の不動産のご相談も増えてきています。
ご相談内容は
などです。
特に多くご相談を受けるのは
・主債務者が家を出た後に住宅ローンを払えなくなった場合の解決方法
・連帯保証人になっていた場合で、離婚後に主債務者がローンを払えなくなってしまった場合の解決方法
です。
主債務者が家を出た後に住宅ローンを払えなくなった場合の解決方法
ご相談の実例をあげて解決方法をご紹介します。
ご相談をいただいた後、元ご主人にもお話を伺いましたが
との事でした。
ご相談者にとっては、元夫の裏切り行為でしかありませんが、金融機関からは、ローンを払わない限り契約不履行ととらえられますので、不動産担保処分(競売)へ進んでいってしまいます。
ご相談者からの提案
「住宅ローンを引き継ぐ形で私が月々払うので、住宅の名義と住宅ローンの名義を私に変更したい」
基本として、金融機関は、住宅ローンの申込に際し、元ご主人を主債務者としてご家族の居住用として住宅ローンの契約をしているので、すでに契約者が家を出ている時点で契約違反ととらえられます。
ローンを代わりに払うことも、まして住宅ローンを引き継ぐことは出来ません。
住宅金融支援機構での借り入れの場合、やむに已まれない事情において名義変更が許可される場合があります。やむに已まれない事情とは主債務者が病気になったりした場合ですが離婚の場合も当てはまるときがあります。但し、名義変更する方の収入等の審査が不可欠です。
ご相談者からの質問
「元夫に家賃を払い賃貸借の契約をして、住み続けることはできないのでしょうか」
法律上、抵当権設定後の賃貸借契約は、競売になった際、買受人には対抗出来なとされていますので、6ヶ月の明渡し猶予期間はありますが、それ以上は住み続けることは出来ません。
解決方法
ご相談者様がその不動産を元夫から買うことです。
但し、ご相談者の収入等の審査があるとともに、金融機関の審査において、偽装離婚や資産隠しの財産分与、元夫の債務逃れ等を疑われますので、審査は非常に厳しいものになります。
元夫からの購入が難しい場合は、リースバックという手法もあります。
第三者に不動産を買ってもらい、その第三者に借り受けるという方法です。家賃の支払いはございますが、住み続けることは可能となります。
購入金額が、残っている住宅ローンの残額よりも低い場合でも、任意売却という手法を取れば、リースバックが可能となる場合があります。
おわりに
今回は、
・主債務者が家を出た後に住宅ローンを払えなくなった場合の解決方法
をご紹介しましたが、次回は
・連帯保証人になっていた場合で、離婚後に主債務者がローンを払えなくなってしまった場合の解決方法
をご紹介します。
離婚後の住宅ローンの支払いをめぐって元夫婦間でのトラブルのご相談が年々増加しております。
離婚後しばらくしてトラブルになる可能性があるのであれば、離婚する時に処分してきれいにするほうが物理的にも精神的にもすっきりする可能性が高いといえます。
ご相談は些細なことでも無料で承ります。
何なりとご質問下さい。
投稿者プロフィール
-
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
プロフィールはこちら
最新の投稿
- コラム2024年10月11日任意売却はどこに相談する?主な相談先や注意点を解説
- コラム2024年10月7日任意売却のメリットって?デメリットや注意点も解説
- コラム2024年8月5日任意売却で起こり得るトラブルって?防ぐための注意点も解説
- コラム2024年7月29日住宅ローンが払えないとどうなるの…?8つの解決策と事例・体験談を紹介