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コラム

認知症とは?認知症の不動産売買

2019/06/01
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認知症とはどんな病気でしょうか。

いろいろな原因で後天的に脳の器質的障害によって、「知能」「記憶」「見当識」が不可逆的に低下し、生活するうえで支障が出ている状態のことを指します。

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

認知症の分類は

・血管性認知症

  ・多発梗塞性認知症広範虚血型(Binswanger型白質脳症を含む)

  ・多発脳梗塞型

  ・限局性脳梗塞型

  ・遺伝性血管性認知症

・変性性認知症 

  ・アルツハイマー型認知症

  ・(びまん性)レビー小体型認知症

  ・認知症を伴うパーキンソン病

  ・前頭側頭型認知症

  ・ハンチントン病

・感染 

  ・クロイツフェルト・ヤコブ病

  ・HIV関連認知症

  ・梅毒関連認知症

その他に

・軽度認知障害

・若年性認知症

があります。

認知症になった場合の住宅ローン

住宅ローンの契約時に加入する団体信用生命保険には、多くの場合「高度障害特約」がつけられています。

加入者が認知症になったとき、この特約で住宅ローンが免除になることがあります。

認知症の不動産契約

不動産の売主が認知症の場合、不動産の売買契約を行ってはいけません。もし、行った場合、無効になります。但し、その状況、認知症の度合いなど、裁判所の判例も様々です。

不動産の契約で、実際の引渡し、決済において、登記識別情報の確認、売主の本人確認(意思確認)を司法書士が行い、法務局へ申請をするわけですが、実際は司法書士も医者ではないので認知症の判断能力を判別できかねます。

ですので、認知症かなと思われたら、精神科の医者の判断が必要になります。医者の判断で認知症と診断された場合は、後見人制度を裁判所に手続きしなければなりません。認知症である売主は後見人に了解を取って不動産の売買契約が認められます。

後見人は、弁護士や公証人がなる場合が多くなってきました。最近はトラブルが多い観点から身内が後見人になれないケースが多いようです。

不動産の売却、住宅ローンのご相談は何時でも承ります。

私達の想いは「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。

簡単な質問もお気軽にどうぞ。

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