求償権とは|任意売却用語集【テスコーポレーション】    

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求償権とは

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求償権とは
保証人が債権者に対して債務を弁済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償できる権利を言います。
住宅ローンの場合は、期限の利益を喪失した際、保証会社が債権者に代位弁済し、債権の求償権を持つことになります。保証会社は主たる債務者に、代位弁済した債務の全部について主たる債務者に残元金、法定利息、必要となった費用、及び損害賠償まで求償することができます。

任意売却用語集のご紹介です。

任意売却において、普段聞きなれない言葉が多くあるかと思います。
関連事項別、五十音順にてご紹介します。
ご覧になられた方の参考になれば有難く存じます。

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任意売却用語集 五十音順

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任意売却用語集 関連事項順

住宅ローンの滞納に関連する用語です。

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