不動産引渡命令とは
競売で落札した買受人が、債務者(前所有者)に対して明渡訴訟で判決を取らなくても強制執行ができるように簡略化された手続です。
通常、建物の明け渡しを要求するには、裁判所に建物明渡訴訟を提起する必要があり、判決を得て、強制執行までに3ヶ月~6ヶ月かかります。ですが、不動産引渡命令は3日~4日で決定します。
不動産引渡命令は、執行裁判所における代金納付手続が完了すれば,引渡命令の申立てをすることができます。
申立ての期間は,代金納付の日から6か月以内です。
必要書類
1.不動産引渡命令申立書
不動産引渡命令申立書とは、不動産引渡命令申立書、当事者目録、物件目録を一式とし、申立人の名前、連絡先電話番号を記載したものです。
2.申立手数料(貼用印紙)
相手方の数×500円分の収入印紙を不動産引渡命令申立書の上部に貼付します。
3.予納郵便切手
(92円×申立人の人数)+(1082円×相手方の数)
4.図面の写し(コピーで可)
5.資格証明書
申立人もしくは相手方が法人の場合は、それぞれの資格証明書(商業登記事項証明書等)が必要になります。
6.調査報告書(相手方が所有者以外の居住者の場合のみ提出)
7.支払の催告をしたことを証明する書類の写し
8.受書(申立時に提出)
裁判所から送付される引渡命令正本の普通郵便代
競売後の不動産引渡命令は、家賃不払いなどの建物の明渡訴訟に比べ、強制執行まであっという間に進んでいきます。
強制執行が断行されると、執行官や鍵屋が来て強制的に家を出されます。荷物も一時的に倉庫へ移され、鍵は交換されてしまいます。
家を出ない場合は、刑事事件(不法侵入)で逮捕される場合もあり、荷物は一ヶ月までに引き取らなければ、競売になります。
強制執行が断行されるまでにお引越しをお勧めします。
競売になる前にご相談いただければ任意売却や、リースバックなどの方法もございますので、早めに相談いただければ有り難いです。