用語集

破産に関連する用語集

破産(自己破産)

裁判所への申立てにより破産免責決定が下りれば財産をすべて失いますが、すべての債務も免責されることを言います。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行い破産宣告と呼ばれていました。

自己破産

債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合

準自己破産

会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始の決定を受ける場合

債権者破産

債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合

破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きです。

破産(自己破産)

免責不許可事由

破産を申し出た際、免責が受けられない事由のことを言います。破産法に定められている免責不許可事由は次のとおりです。

債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為

財産を隠したり、壊したりして破産管財人に引き継がないことや、破産者が占有している不動産を正当な理由がないのに明け渡さないこと等

破産手続の開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分

出資法の上限金利を超える借入れや、買い入れた商品を著しく安く処分すること等

非義務行為について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で行う担保供与行為及び債務消滅行為

支払不能になっているのを知りながら一部の債権者に本来する必要のない弁済をすること等

浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為

浪費には、支出の程度が社会的に許される範囲を逸脱することが当たります。また、賭博その他の射幸行為には、競馬等のギャンブルだけでなく、先物取引やFX取引のような投機的な取引も含まれます。

破産手続申立日の1年前から破産手続開始決定日までの間の、詐術を用いた信用取引による財産取得

破産手続開始申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、破産手続開始原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがこれに当たります。

帳簿隠滅等の行為

業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅、偽造、変造したことがこれに当たります。いずれも、積極的にこれらの行為をしようとする意思のあることが前提とされています。

虚偽の債権者名簿提出行為

過失によって債権者名簿に記載すべき債権者名を一部脱落させたに過ぎない場合には、当該債権者の債権が非免責債権になるにとどまります。

調査協力義務違反行為

裁判所が行う調査において説明を拒み、または虚偽の説明をすること

管財業務妨害行為

不正の手段により、破産管財人、保全管理人等の職務を妨害すること

破産法上の義務違反行為

破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務等に違反すること。免責審尋期日に正当な理由なく欠席することもこれに当たります。

7年以内の免責取得

以前に免責許可の決定が確定している場合に、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったこと。この場合でも、多くの場合には、裁量免責を受けられる可能性があります。

破産管財人とは

破産管財人とは破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者を言います。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもあります。通常は弁護士がその任に当たりますが、破産を申し立てた方の財産を調査し、処分し、債権者の債権額に応じて平等に分配する責を負います。

破産管財人とは

官報とは

官報とは

法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」のことを言います。
官報の号外 → 公告 → 裁判所 → 破産、免責、再生関係というところを見ると自己破産や個人再生をした人の名前や住所が掲載されます。
官報に記載される内容
・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所

自己破産の場合

「破産手続開始決定」「免責許可決定」時の2回官報に掲載されます。

個人再生の場合

「再生手続開始決定」「書面による決議に付する旨の決定」「再生計画認可決定」時の計3回官報に掲載されます。

行政機関の休日を除く毎日発行され、都道府県庁所在地にある「官報販売所」で販売されます。発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示され、ウェブサイト(インターネット版官報)でも閲覧することができます(過去30日間の官報は無料で閲覧でき、昭和22年5月3日以降の官報は有料で検索・閲覧が可能です)。

免責決定とは

免責決定とは破産手続終了後、破産者が残りの債務についての弁済(支払)責任を免れることを認める裁判所の決定のことを言います。
破産の原因が「免責不許可事由」に該当し、「免責を許可することが正義に反する」と裁判所が判断した場合には免責は認められませんが、免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責決定の許可ををしなければなりません。この決定が確定すると、債務者は債権者に債務を返済する法的義務がなくなります。

 

官報とは

官報とは
法律、政令、条約等の公布をはじめとして、国や特殊法人等の諸報告や資料を公表する「国の広報紙」「国民の公告紙」のことを言います。
官報の号外 → 公告 → 裁判所 → 破産、免責、再生関係というところを見ると自己破産や個人再生をした人の名前や住所が掲載されます。
官報に記載される内容
・手続きをした裁判所
・手続きをした日時
・破産者の名前
・破産者の住所

自己破産の場合
「破産手続開始決定」「免責許可決定」時の2回官報に掲載されます。

個人再生の場合
「再生手続開始決定」「書面による決議に付する旨の決定」「再生計画認可決定」時の計3回官報に掲載されます。

行政機関の休日を除く毎日発行され、都道府県庁所在地にある「官報販売所」で販売されます。発行日には国立印刷局の掲示板や官報販売所の掲示板に掲示され、ウェブサイト(インターネット版官報)でも閲覧することができます(過去30日間の官報は無料で閲覧でき、昭和22年5月3日以降の官報は有料で検索・閲覧が可能です)。

債務整理とは

債務整理とは
多重債務など債務の支払が困難な状況に陥った場合に、法的手続(破産、民事再生)や特定調停、債権者との交渉(任意整理)などの方法により、債務額の圧縮、支払方法の変更などを実現して債務を整理することを言います。
債務整理の方法は、主に自己破産、特定調停、民事再生、任意整理の4つにわかれます。

自己破産とは
破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務はなくなります。弁護士に依頼して裁判所に申出るのが通常です。
特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いのことを言います。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ね、債務の減額や不存在の合意も得られる場合があります。
個人民事再生
住宅ローンを除く債務を整理することを言います。個人債務者に限られ、条件等もございます。
①将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
②住宅ローンを除き借金の額が5,000万円以下
任意整理
債務者と債権者が私的に返済条件で合意することを言います。

債務名義とは

債務名義とは
債権者に執行機関(裁判所)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことを言います。
債権を公的な証明した文章(債務名義)をもって裁判所へ強制執行の手続きができます。

債務名義の条件は

判決
原告と被告が訴訟で争い、裁判所から下される判決。
ただし、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまう可能性もありますので、「仮に執行してもよい」という仮執行宣言が付けば、判決が確定していなくても債務名義となります。

和解調書
訴訟を提起し、判決に至る前に当事者が歩み寄って紛争が終結する裁判上の和解。
裁判上の和解には、訴え提起前の和解と訴訟上の和解がありますが、いずれの場合でも和解が成立すれば和解調書も債務名義になります。

調停調書
訴訟という形式をとらず、民事調停という手続きに従い、当事者と裁判所の調停委員が同席して話し合い、紛争を解決することを調停といい双方が合意した内容の調停調書も債務名義になります。

仮執行宣言付支払督促
相手が債務の存在を自覚しているにもかかわらず、支払いに応じないというような場合は、訴訟という手段によらず、裁判所から督促をしてもらう制度の支払督促に対し、債務者が承諾しない場合は、送達を受けてから2週間以内に「督促異議の申立て」ができますが、2週間を経過しても相手から「督促異議の申立て」が無ければ、さらに「仮執行宣言」を付けてもらえ、この仮執行宣言付支払督促は債務名義となり、送達後2週間経過後に強制執行を行えます。

執行証書
当事者間で合意した契約内容を、万が一に備えて公証役場で公正証書にした場合は、この公正証書も債務名義になります。

自己破産とは

自己破産とは
本人の裁判所への申立てにより破産免責決定が下りれば財産をすべて失いますが、すべての債務も免責されることを言います。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行い破産宣告と呼ばれていました。

自己破産
債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合
準自己破産
会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始の決定を受ける場合
債権者破産
債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合

破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きです。

多重債務とは

多重債務とは
複数の金融機関から借金を繰り返し、その結果、返済困難に陥った債務のことを言います。
住宅ローンを払うために、他社に生活費を借り入れして、教育資金をまた別の業者に借り入れをして、等の状態を言います。

破産(自己破産)とは

破産とは
裁判所への申立てにより破産免責決定が下りれば財産をすべて失いますが、すべての債務も免責されることを言います。
債務者本人や債権者などの申立て権者が、裁判所に破産手続開始の申立てを行い、裁判所が当該債務者に破産手続開始の原因があると認める場合には、「破産手続開始の決定」を行い破産宣告と呼ばれていました。

自己破産
債務者自身の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合
準自己破産
会社役員が自分の会社の破産手続開始の申し立てを行って破産手続開始の決定を受ける場合
債権者破産
債権者の申立てにより破産手続開始の決定を受ける場合

破産は、「破産手続開始の申立て」に始まり、破産債権確定手続、破産財団管理手続を経て、「破産手続終結の決定」、「免責」及び「復権」で終わる一連の法的手続きです。

破産管財人とは

破産管財人とは
破産法の破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者を言います。法人が破産した場合、破産管財人の氏名のほか、所属する法律事務所とその所在地が登記事項とされており、大規模な破産事件においては複数の破産管財人が選任されることもあります。通常は弁護士がその任に当たりますが、破産を申し立てた方の財産を調査し、処分し、債権者の債権額に応じて平等に分配する責を負います。

破綻・老後破綻とは

破綻・老後破綻とは
物事がうまく運ばなくなることを言います。
老後破綻とは、定年退職後、年金だけでは生活が立ち行かなくなり、自己破産を申請する年配者のことを言います。
経営破綻とは、企業が民事再生法などの適用を受け、倒産することを言います。
財政破綻とは、地方公共団体の財政が立ち行かなくなることを言います。
夫婦関係も離婚の場合、破綻と言います。

免責決定とは

免責決定とは
破産手続終了後、破産者が残りの債務についての弁済(支払)責任を免れることを認める裁判所の決定のことを言います。
破産の原因が「免責不許可事由」に該当し、「免責を許可することが正義に反する」と裁判所が判断した場合には免責は認められませんが、免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責決定の許可ををしなければなりません。この決定が確定すると、債務者は債権者に債務を返済する法的義務がなくなります。

免責不許可事由とは

免責不許可事由とは
破産を申し出た際、免責が受けられない事由のことを言います。
破産法に定められている免責不許可事由は次のとおりです。

債権者を害する目的で行う不当な破産財団価値減少行為
財産を隠したり、壊したりして破産管財人に引き継がないことや、破産者が占有している不動産を正当な理由がないのに明け渡さないこと等

破産手続の開始を遅延させる目的で行う不当な債務負担行為及び不利益処分
出資法の上限金利を超える借入れや、買い入れた商品を著しく安く処分すること等

非義務行為について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で行う担保供与行為及び債務消滅行為
支払不能になっているのを知りながら一部の債権者に本来する必要のない弁済をすること等

浪費又は賭博その他の射幸行為による著しい財産減少行為及び過大な債務負担行為
浪費には、支出の程度が社会的に許される範囲を逸脱することが当たります。また、賭博その他の射幸行為には、競馬等のギャンブルだけでなく、先物取引やFX取引のような投機的な取引も含まれます。

破産手続申立日の1年前から破産手続開始決定日までの間の、詐術を用いた信用取引による財産取得
破産手続開始申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始決定があった日までの間に、破産手続開始原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したことがこれに当たります。

帳簿隠滅等の行為
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅、偽造、変造したことがこれに当たります。いずれも、積極的にこれらの行為をしようとする意思のあることが前提とされています。

虚偽の債権者名簿提出行為
過失によって債権者名簿に記載すべき債権者名を一部脱落させたに過ぎない場合には、当該債権者の債権が非免責債権になるにとどまります。

調査協力義務違反行為
裁判所が行う調査において説明を拒み、または虚偽の説明をすること

管財業務妨害行為
不正の手段により、破産管財人、保全管理人等の職務を妨害すること

破産法上の義務違反行為
破産者の説明義務、重要財産開示義務、免責についての調査協力義務等に違反すること。免責審尋期日に正当な理由なく欠席することもこれに当たります。

7年以内の免責取得
以前に免責許可の決定が確定している場合に、その確定の日から7年以内に再び免責許可の申立てがあったこと。この場合でも、多くの場合には、裁量免責を受けられる可能性があります。

 

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
プロフィールはこちら

最新情報

TOP