コラム

住宅ローンが払えなくなったら?困ったときの対策

住宅ローンが払えないとなったら、困ったときの対策

人生で一番高い買い物と言われているマイホーム。

購入する際、住宅ローンを20年~35年組まれていることでしょう。

ところが、様々な事情で住宅ローンが払えなくないとなることも考えられます。

もし、住宅ローンが払えないとなったら…

困った時の対策をご紹介いたします。

1、住宅ローンが払えないとなってしまう原因

①勤務先の業績悪化、または転職などにより収入が減ってしまう。

②病気やけがで働けなくなる。

③離婚が原因で世帯収入が減ってしまう。

④親の介護で仕事ができなくなる。

⑤無理な住宅ローンを組んでいる。

⑥リフォームローン、太陽光発電ローンを追加で借りている。

⑦パートナーの浪費癖、ギャンブル癖

⑧ 子供たちの学費にお金がかかっている。

等、様々な要因が挙げられます。

ご相談頂いております中では上記の中で一つのことが要因となって複数の項目に当てはまられる方もいらっしゃいます。

2、住宅ローンが払えないとどうなるのか?

①住宅ローンを滞納すると金融機関からメール、電話が入ります。
返済日に支払いができなかった場合、金融機関からすぐに引き落としがされてない旨の電話連絡や、再引き落とし日のメールなどが届きます。口座の残高不足や、入金忘れなどであれば、再引き落とし日までに自分の口座に入金すれば問題ございません。

②住宅ローンを1ヵ月~2ヵ月滞納すると督促状が届きます。
住宅ローンが払えずに1ヵ月~2ヵ月滞納してしまった場合、金融機関から督促状が届きます。法的手段や抵当権の実行などの文章になっていますが、滞納金額を期日までに支払うことができれば、引続き住宅ローンを返済することができます。

③住宅ローンを3ヵ月滞納すると金融事故として信用情報機関に記載されます。
住宅ローンを3ヵ月滞納すると個人信用情報機関に記載されてしまいます。滞納金額全額を支払えば通常の住宅ローンに戻りますが、情報機関の記載は消えません。

④住宅ローンを3ヶ月~6ヶ月滞納すると期限の利益の喪失になります。
住宅ローンを3ヶ月~6ヶ月滞納すると、督促状や催告書が引続き届きます。督促状が届いても、住宅ローンが払えないままですと、「期限の利益喪失予告通知」が届きます。この通知が届いた時点で、滞納金を全て支払うことができれば、まだ住宅ローンは通常の返済方法を続けることができます。この通知が届いても、住宅ローンの滞納を解消できなければ、金融機関から「期限の利益の喪失」という通知が届きます。期限の利益を喪失してしまいますと、住宅ローンの残債務を一括で返済しなくてはいけなくなります。

▶「期限の利益の喪失」とは
⑤「期限の利益の喪失」後1ヵ月位で代位弁済が行われます。
期限の利益を喪失し、さらに住宅ローンの残債務を一括で支払えなかった場合は、保証会社が代わりに残債務を金融機関に一括で支払ってくれます。

住宅ローンを組まれる際、保証会社と契約をすることが一般的です。金融機関は保証会社に住宅ローンの残債務の返済を求め、保証会社はこれに応じて支払います。

このように、保証会社が債務者の代わりに金融機関へ住宅ローンの残債務を納めることを代位弁済といいます。代位弁済が行われますと、今度は、金融機関に代わって、保証会社が債務者に債務の返済を求める返還請求をしてきます。

⑥代位弁済後、1ヵ月~2ヵ月ほどで競売になります。
保証会社に住宅ローンの残債務を返済できない場合、「不動産競売」にかけられ強制的に売却されます。裁判所から「担保不動産競売開始決定通知」が届き、競売手続きが始まります。

※競売の流れにつきましては、また別ブログでご紹介したいと思います。

不動産競売は、市場価格よりも低い価格で売却されることが多く、売却後でも多額の残債務が残ります。引越し費用や、移転先の住居費などは一切手元に残りません。そのまま居続ければ、不法占拠者になり、強制退去を命じられてしまいます。競売になると不利な条件でマイホームを手放さなくてはいけなります。(金融機関によって期間の誤差がございます)

3、住宅ローンの返済が困難になってきた場合の対策

①生活収支の見直しをする。
もう一度節約できるとこは節約して住宅ローンに充てられないか出費を見直すことも大切です。

②住宅ローンの借り換えをする。
別の金融機関で今より金利の安い住宅ローンを借り換えます。但し、審査がございます。

③金融機関に相談する。
金融機関に相談することで負担を軽減できることがあります。

4、住宅ローンが払えないとなった場合の対策

①任意売却する。
競売になってしまっては、デメリットが多く最悪の結果になってしまう場合がございます。任意売却をすることで、その後の生活の負担を減らすことができます。

任意売却とは、債権者の同意を得て販売する方法で、市場価格での売却をする手法です。

任意売却は競売よりも高値で売却でき、残債務を減らすことができます。さらに、競売のように周辺の人や知人に知られる可能性がございません。

任意売却では、金融機関と買主と明け渡しの時期などを調整できますので、お引越しにある程度の融通が利きます。また、金融機関に交渉し、引越し費用などを受け取れる場合がございます。

②債務整理する。
個人で債務整理することもできますが、通常は弁護士に相談されるのが一般的です。

③自己破産する。
他に債務がある場合や、債務整理でもその後の生活に支障をきたす場合は思い切って自己破産するのも方法のひとつです。

「住宅ローンが払いない」

「住宅ローンが払えなくなりそう」

「住宅ローンが払えなかった」

「住宅ローンが払えなくなった」

事前の対策や、事後の対策、ご相談者さまにあった最善の解決方法をご提案いたします。

簡単なご質問も結構です。土日もご相談賜ります。

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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