コラム

住宅ローンにおける連帯債務者と連帯保証人について

住宅ローンにおいて、連帯債務者と連帯保証人の違い

住宅ローンの契約は、通常、保証人は不要です。何故なら、保証会社が住宅ローンの保証をしてくれるからです。

保証会社へ保証料を支払い、万が一の時には保証会社が代わりにローンを返済してくれます。

住宅ローンで連帯保証人や連帯債務者が必要な場合は次のような場合です。

住宅ローンを借りるとき本人の年収だけでは希望どおりの金額を借りられないなどの理由から、収入合算を行う場合です。

その他、夫婦、親子などペアローンの場合、土地や建物が共有名義の場合、親名義の土地に住宅を建てる場合、などがあります。

本人と同様に債務を負うのが「連帯債務者」

「連帯債務者」は、連帯して債務を負っている者ということです。

連帯して債務を負うということは、それぞれが、同一の債務について同じように責任を負うということで、それぞれが独立して返済する義務を負います。

連帯債務では、一方が債務を完了すると他方の債務も完了します。

また、債権者は連帯債務者に対して、どうのように返済を請求してもよいとされています。

例えば、

夫婦で借り入れした場合、金融機関等は夫に対してだけ全額の返済を求めたり、夫・妻ともに全額の返済、あるいはそれぞれに半額の返済を請求したりすることもできます。

また、それぞれの負担割合に見合った住宅ローン控除を受けることも可能です。

本人の保証をするのが「連帯保証人」

「連帯保証人」は、本人と連帯して債務を保証する人のことです。あくまで保証をする立場であるため、本人の返済が滞ってはじめて、借入先から返済請求を受ける立場になります。

住宅ローンで連帯保証人が必要なケースとしては、夫婦や親子で収入を合算して借り入れるタイプとご夫婦それぞれが借り入れをするタイプがあります。

「連帯保証人」という立場のため、住宅ローン控除の適用を受けることもできませんし、団体信用生命保険への加入もできません。

住宅ローン控除の対象はあくまでローンの債務者であるため、連帯保証人は住宅ローン控除の対象とはなりません。

ただし、上記の共同名義となる夫婦ペアローンなどの場合は、各々で住宅ローン契約をするため、それぞれの住宅ローンの年末の残高に対して住宅ローン控除を受けることができます。

一方、連帯債務者の場合は、それぞれの持ち分に応じた住宅ローンの年末の残高に対して住宅ローン控除を受けることが可能です。

連帯保証人もしくは連帯債務者になっていて、主たる債務者や一方の連帯債務者が支払い不能になった場合等

無料ご相談承ります。

状況を伺ったうえで、最善の解決方法をご提案します。

私共の想いは「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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