差押え(強制執行)とは
返済や支払いを行わない債務者に対し、法的手続きによって、裁判所の力で、強制的に資産や財産を回収・換金する手続きです。
簡単にに言えば、「債権者の為に裁判所の力で財産を取り上げ債権を回収する」という事になります。
差押えの対象
不動産(土地や建物)
動産(時計や車、高価な宝飾品や家具、現金)
債権(預金債権、賃金債権、売掛債権、保険金請求権)
※預金債権・・・預金
※賃金債権・・・給与
※売掛債権・・・売掛金
※保険金請求権・・・生命保険の解約金
差押え禁止動産(民法131条)
次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
一 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
二 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
三 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
四 主として自己の労力により農業を営む者の農業に欠くことができない器具、肥料、労役の用に供する家畜及びその飼料並びに次の収穫まで農業を続行するために欠くことができない種子その他これに類する農産物
五 主として自己の労力により漁業を営む者の水産物の採捕又は養殖に欠くことができない漁網その他の漁具、えさ及び稚魚その他これに類する水産物
六 技術者、職人、労務者その他の主として自己の知的又は肉体的な労働により職業又は営業に従事する者(前二号に規定する者を除く。)のその業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除く。)
七 実印その他の印で職業又は生活に欠くことができないもの
八 仏像、位牌その他礼拝又は祭祀に直接供するため欠くことができない物
九 債務者に必要な系譜、日記、商業帳簿及びこれらに類する書類
十 債務者又はその親族が受けた勲章その他の名誉を表章する物
十一 債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具
十二 発明又は著作に係る物で、まだ公表していないもの
十三 債務者等に必要な義手、義足その他の身体の補足に供する物
十四 建物その他の工作物について、災害の防止又は保安のため法令の規定により設備しなければならない消防用の機械又は器具、避難器具その他の備品
まとめ
法律で保護される財産は、最低限の2ヶ月分の生活費程度になっています。
現在、裁判所の手続きも簡略化が進みスピードアップしております。
約束の支払期日が来て、
「何日かは大丈夫だろう」
「一回ぐらいは大丈夫だろう」
「一か月ぐらいは大丈夫だろう」
その判断が後々大変な結果を招きます。
不動産執行手続(競売)で土地も建物も安く落札され住む場所を無くします。
給与の差押えで職場に知られてしまい月々の給与、ボーナス、退職金まで差押対象になります。
連帯保証人がいる場合は、連帯保証人の財産も差押えの対象になります
末路は、
2か月分の最低限の生活費と生活必需品だけを残し、銀行口座も差し押さえられ、給与も強制回収され、職を失う恐れすらあり、連帯保証人にも迷惑をかけ、周りの人に何もかも知られ、家族の絆も崩壊してしまうという結果になりかねません。
対処する方法は、早急に相談することです。債務整理や任意売却、様々な方法があります。
ご相談者の状況、ご希望を伺って、最善の解決方法をご提案致します。
私共の想いは「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。
一人で悩まず、連絡ください。
親身にご対応させていただきます。
投稿者プロフィール
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株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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