コラム

催告書や督促状が来た!どうすればいい?

住宅ローンの支払いが滞ると金融機関は支払いを要求してきます。

最初は、お電話での連絡になるかと思いますが、事務的に「督促状」や「催告書」といった書面が送付されてきます。

この「督促状」と「催告書」とは、どのようなものなのでしょうか?

また、「督促状」と「催告書」の違いはどのようなものでしょうか?

「督促状」とは

返済が滞って初期段階に送られてきます。

文面もそれほど厳しいものではなく、強制力もなく返済を促す内容になります。 支払いの催促もしくは確認といったといった意味合いです。

それは単に支払日を忘れたなどの軽い場合も多い為です。

しかし、督促状が送られても返済しない場合は、文面は厳しい内容に変わっていきます。

督促状<例①>

〇〇銀行の住宅ローンをご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和〇年〇〇月時点で、お客様の住宅ローンのご返済が延滞となっています。

令和〇年〇〇月〇〇日に再度お客様のお取引口座に引き落としの手続きを取らせていただきますので ご入金をお願い致します。

本状と行き違いにて、ご入金もしくは何らかのご対応中の場合には、悪しからずご容赦頂きますようお願い申し上げます。

 督促状<例②>

〇〇銀行の住宅ローンをご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和〇年〇〇月時点で、お客様の住宅ローンのご返済が延滞となっています。

このまま延滞が続きますと、延滞損害金のご負担も増え延滞解消することが難しくなります。

つきましては、令和〇年〇〇月〇〇日までに、現在滞っている返済分を全額お支払いいただきますようお願い申し上げます。

尚、この期限までにお支払が難しい場合は、取扱支店担当者までご連絡をお願い致します。

本状と行き違いにて、ご入金もしくは何らかのご対応中の場合には、悪しからずご容赦頂きますようお願い申し上げます。

「催告書」とは

「督促状」を送付しても期日までに支払いがなかった場合に「催告書」に切り替わります。

最終勧告のようなもので「「〇年△月✕日までに支払いの確認が取れなければ法的処置に入ります」といった 「支払いを迫る通知書」で大変厳しい文面となって、内容証明郵便で届くことが多くなります。

「催告書」は様々な段階、金融機関によって違いがあり、「期限の利益の喪失予告通知」であったり、 「期限の利益の喪失通知」「代位弁済通知」といったものになります。

催告書<例①>

お客様にご融資いたしました住宅融資のご返済につきましては、取扱金融機関から再三の督促にもかかわらず長期にわたり延滞されていることは誠に遺憾です。

このままご返済がない場合は、お客様との契約に基づき、お客様に対して融資金残額を一括して返済するよう請求することになります。 その後、保証人から代位弁済を受けた後、ご自宅を競売にかける手続きが進みます。

競売では、通常の売買価額の6 ~ 7割程度で取り引きされることが多いため、全額返済することはできず債務が残る可能性が大きくなります。 そのようなことにならないよう、今一度延滞解消や融資物件の売却をご検討ください。

なお、毎回のご返済額を一時的に引き下げるなどの返済方法変更のご相談にもお応えしておりますので、 令和〇年〇〇月〇〇日までにご連絡ください。

万一、期日までにご連絡いただけなければ、ただちに上記手続きに着手いたしますのであらかじめご承知おき願います。 なお、本状と行き違いで入金なされている場合は、あしからずご容赦ください。

催告書<例②>

貴殿が〇〇銀行からお借入れになった住宅ローンにつきまして、約定通りご返済をいただけませんでしたので 保証委託契約に基づき、当協会は、同銀行の請求により下記のとおり代位弁済しました。

これにより、通知人は貴殿に対して求償債権を取得いたしました。

つきましては、下記代位弁済額及び代位弁済日の翌日から完済まで年14%の割合による遅延損害金を直ちに通知人へお支払いくださるよう催告いたします。

なお、お支払いいただけない場合は、約定に基づき担保不動産に対し抵当権の実行(競売の申立)の手続きを取らせていただきますのでご承知おきください。

「督促状」「催告書」まとめ

住宅ローンの支払いが滞るとまず初めに 「督促状」が届きます。

延滞が続くと 「催告書」に切り替わります。 金融機関によって、通知のタイミングや内容はそれぞれです。

「督促状」「催告書」が届きましたら、何なりとご相談下さい。

その「督促状」や「催告書」がどのような内容で今後の流れや対応をご説明させていただきます。

もちろんご相談は無料です。

お問い合わせは、年中無休、24時間受付です。

宜しくお願い致します。

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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