- Q:住宅ローンが払えないとどうなるのでしょうか?
- Q:住宅ローンが払えなくてもなくてもずっと住み続ける方法はありますか?
- Q:住宅ローンが払えないことを近所に知られますか?
- Q:住宅ローンの滞納を家族に知られたくないのですが、方法はございますか?
- Q:住宅ローンが払えず、銀行から督促状が来ました。どの様に対処すればよいですか?
- Q:住宅ローンが払えないことが会社に知られますか?
- Q:住宅ローンが払えないと破産しなければなりませんか?
- Q:任意売却するのに費用はいくら位かかるのでしょうか?
- Q:引越費用はもらえるのでしょうか?
- Q:任意売却後の生活はどうなる?残債の支払いは?
- Q:離婚を検討していますが、住宅ローンの支払いはどうなるのでしょうか?
- Q:他の業者に依頼してあるのですが相談してもいいですか?
- Q:競売通知が来ました。もう任意売却は出来ませんか?
- 任意売却はどれくらいの期間がかかる?
- 信用情報(ブラックリスト)には載るの?
- 任意売却ができないのはどんなとき?
- 連帯保証人にはどう説明すればよい?
- 相談はどのタイミングで行うべき?
- 任意売却後、残債はどうなる?
- 自己破産との違いや併用はできる?
Q:住宅ローンが払えないとどうなるのでしょうか?
A :最終的には競売になってしまいます。金融機関により滞納の期限は違ってきますが、最長6ヶ月で一括請求が来ます。一括で払えない場合、競売の申立てを裁判所に起こされ着々と競売の手続きが進行し、ご自宅を出ていかざるを得合ない状況になります。
Q:住宅ローンが払えなくてもなくてもずっと住み続ける方法はありますか?
A:任意売却後もその家に住み続けられる「リースバック」という方法があります。
これは、買主が投資家や不動産業者であり、売却後に賃貸契約を結ぶことで、元の所有者がそのまま賃借人として住み続ける形です。
また、家族、親族による買い取りであれば、賃貸契約を結ぶことで住み続けられる「家族間売買」「親族間売買」があります。
Q:住宅ローンが払えないことを近所に知られますか?
A :何れは悟られる可能性が大きいです。何故ならば、競売になった時に、競売業者や落札希望者が物件調査や聞き込み調査をします。競売になる前に任意売却された場合は近所に悟られません。
Q:住宅ローンの滞納を家族に知られたくないのですが、方法はございますか?
A :頭書のご相談は内密にお受けすることができますが、どのような解決方法にしろ、何れはご協力が必要になってきます。
Q:住宅ローンが払えず、銀行から督促状が来ました。どの様に対処すればよいですか?
A :銀行には真摯に対応して下さい。そして、任意売却業者、弁護士等に早く相談されることをお勧めします。早ければ早いほど良い解決策に対応可能です。ほっといて競売になってしまっては最悪の状況になりかねません。
Q:住宅ローンが払えないことが会社に知られますか?
A :会社に知られることはまずありません。個人情報の観点から金融機関もご本人様だけに連絡を取ります。破産される場合だと、官報に載りますので、破産者が従事できない職などでは知られる可能性はございます。
Q:住宅ローンが払えないと破産しなければなりませんか?
A:破産は解決方法のひとつです。債務整理の方法も様々ございますし、任意売却して、残ったローンを分割払いも出来ます。任意売却で重くのしかかっていた住宅ローンから解放されることで、月々の支払いが楽になり、生活していくのに問題無い方は自己破産する必要はありません。自己破産されるかどうかは生活状況で判断してください。場合によっては自己破産をご提案させていただく場合もあります。
Q:任意売却するのに費用はいくら位かかるのでしょうか?
A :任意売却でご相談者様に費用を負担して頂くことは一切ございませんのでご安心ください。相談料、着手金なども一切頂きません。また、ご自宅などへのご訪問でかかった交通費などを請求することもございません。任意売却にかかる諸経費は全て売却代金の中から控除されますので、ご相談者様に費用を持ち出して頂くことはございません。お電話でのご相談はもちろん何度でも無料です。
Q:引越費用はもらえるのでしょうか?
A :引越には転居先を借りる費用と転居先へお荷物を移す費用が必要となります。任意売却で債権者が引越費用として売却代金から控除してもらえるのは、転居先へお荷物を移す費用のみで、転居先を借りる費用は控除の対象にはなりません。任意売却で控除される引越費用は金融機関によりますが、最大で30万円位であり、必ず控除されるわけではありませんので、任意売却期間中に支払いを止めている住宅ローンの返済分などから、お金を少しずつ引越費用として蓄えておいて頂くのが望ましいです。
Q:任意売却後の生活はどうなる?残債の支払いは?
A :任意売却における残債とは、任意売却をして債権者に売却代金を支払っても借入金全額が返済しきれず、残った借入金のことを言います。任意売却により担保であった不動産が無くなるので、無担保債権となりますが、任意売却をすれば残債から免れるわけではなく、任意売却後に残債を債権者へ少しずつ返済することになります。月額返済額はご相談者様の生活状況を踏まえて債権者との話し合いで取り決めをする流れですが、5千円~3万円程度で話がつくケースが多いです。
その後、住宅金融支援機構等の公的金融機関以外の債権者は無担保債権を債権回収会社に譲渡することがあり、債権回収会社との交渉次第では残債の数十分の一の金額の返済で話がまとまる可能性があります。
Q:離婚を検討していますが、住宅ローンの支払いはどうなるのでしょうか?
A :最近、離婚に関する相談が増えています。住宅ローンの残債、不動産価値、共有名義人の有無、連帯保証人の有無等の内容で、ご提案内容は変わってきますので、まずはご相談頂ければと思います。よく離婚の協議内容でご相談者様が連帯債務者や連帯保証人になっているのに、離婚相手側が住宅ローンを支払い続けることで話がついた事になって安心されている方がいらっしゃいます。離婚相手側が滞りなく支払われているうちは問題は無いのですが、転職、病気等で支払いが滞ることになれば、何年も前に離婚していても、金融機関から支払いの請求が突然届き、驚かれてご相談を受けることがよくあります。離婚相手とは二度と会いたくない、連絡を取りたくない、住所を知られたくない等で相談されることもあります。後々のことを考えて、離婚のタイミングで不動産は売却された方が無難かもしれません。あくまで、ケースバイケースなので、まずはご相談ください。
Q:他の業者に依頼してあるのですが相談してもいいですか?
A :全く問題ありません。すでに相談済み、依頼済みの場合でも何でもご相談ください。ご不安な点、気にかかっている点、無料でご相談お受けいたします。任意売却は、専門性が必要になってきますので、不慣れな業者ですと任意売却に失敗する場合も聞き及びます。疑問点等ございましたら遠慮なくご相談ください。
Q:競売通知が来ました。もう任意売却は出来ませんか?
A :競売通知がきても任意売却は可能です。但し、落札までに債権者に入金しないといけないため、入札期間、落札期日をご確認ください。
任意売却はどれくらいの期間がかかる?
A:最短期間は約1ヶ月程度です。すでに購入希望者がいる場合や、販売活動がスムーズに進んだ場合が考えられます。
平均期間は3〜6ヶ月程度が一般的です。物件の状況、エリア、市場環境、債権者との調整状況によります。
任意売却は競売手続きと並行して進められることできますが、競売開始決定から開札までの約6ヶ月の間に任意売却を成立させなければなりません。
信用情報(ブラックリスト)には載るの?
住宅ローンを滞納すると信用情報(ブラックリスト)に「事故情報」として登録される可能性があります。
正確には「ブラックリスト」というリストは存在しませんが、主に、CIC(主にクレジットカード)、JICC(消費者金融や携帯割賦など)、JBA(全国銀行個人信用情報センター:住宅ローンなど)などの信用機関に登録されます。
一度事故情報が登録されると、クレジットカードの新規発行・更新が難しくなったり、自動車ローン、教育ローンなども審査に通らなくなったりします。
完済から5年間は信用情報に残ることが一般的です(信用情報機関によって異なります)。
破産の場合は免責を受けてから、10年間は新たに住宅ロ-ンを組むことができないと言われています。(住宅ローン審査機関によって異なります)
任意売却ができないのはどんなとき?
任意売却ができない場合は、次のような時です。
・「競売」の落札期日まで時間がない
・共有者、保証人の「承諾」「同意」が得られない
・同居人(家族)の協力が得られない
・債権者全員(抵当権者、後順位抵当権者)の「承諾」「同意」が得られない
・差押権者全員の「承諾」「同意」が得られない
・内覧ができない(居住利用の場合等)
・建築違反でローンが通らない物件(金融機関判断)
連帯保証人にはどう説明すればよい?
連帯保証人は同等の責任を負っているので、ありのままを全てお話しください。
また、考えられるリスクも同様です。債務者が破産した場合は、すべて連帯保証人に債務が回りますので金額次第にはあなりますが、連帯保証人も破産の検討が必要です
相談はどのタイミングで行うべき?
ご相談はなるべく早いほうが良いです。
滞納前であれば、任意売却にならない対処法もご提案できる可能性があります。
督促が来ている場合は、競売にならないよう任意売却の手段を講じることができます。
任意売却後、残債はどうなる?
任意売却で残ってしまった残債は、破産する以外は当然に払っていかなければなりますせん。通常、月々3万円の分割払いを債権者は要求してきますが、生活環境に合わせて減額交渉は出来ます。今までの例で行きますと、5千円/月、1万円/月 です。
任意売却で、賃貸住宅に転居された場合は、家賃等が掛かってきます。より計画的に生活されることが望ましいです。
自己破産との違いや併用はできる?
任意売却は住宅ローンなどの返済が困難になったとき、債権者(金融機関など)の同意を得て、不動産を売却する方法です。自己破産は多額の借金を返済できなくなったときに、裁判所に申し立てて、借金を免除してもらう法的な制度です。不動産処分の面で考えると任意売却は自分自身が売主になりますが、自己破産の場合は裁判所が指定した破産管財人が売主になります。諸費用ですが、任意売却の場合、売却額の中から充当されますので手出しの費用は掛かりません。自己破産の場合、裁判所管財費用として60万円~70万円別途必要です。費用面を考えると、任意売却してから破産の申立を優先したほうが良いと言えます。