コラム

特定調停とは

特定調停とは

裁判所に間に入ってもらって債権者と話合い債務問題の解決を得る方法です。

さほど複雑でもなく、債務者自身が自分でも手続きをすすめやすいので、自分で手続きをすれば、弁護士費用や司法書士費用がかかりません。

特定調停とは

特定調停のメリットとデメリット

特定調停のメリット

・特定調停は自分でも手続きしやすいので、費用がかかりにくい。
・利息制限法を超過した利率での取引があれば借金返済額が減額される。
・調停合意後の利息支払い(将来利息)はカットされることが多いので、借金返済額自体も減額されます。

特定調停のデメリット

・債権者に対して合意を強制出来ない。
・債務者と債権者の間で結局借金返済についての合意が整わない場合は、調停は不成立になってしまう。
・特定調停では過払い金請求が出来ない。
・特定調停では裁判所の調停調書が作成されるので、支払いを怠ったら給料差押さえなどの強制執行が行われる可能性がある。

特定調停の流れ

特定調停の流れ

1.裁判所窓口に相談

特定調停は「簡易裁判所」で行われます。
管轄の簡易裁判所を確認し相談することから始めることになります。

2.申立書の作成

窓口に用意されている「特定調停申立書」に必要事項を記入して提出します。
(特定調停申立書はインターネットでダウンロードすることもできます)

必要書類
・財産状況等明細書
・権利関係者一覧表
・特定調停申立書
・収入に関して源泉徴収票や給与明細等
・財産の状況として不動産の登記簿謄本
・借金をするときに作成した契約書

3.裁判所で申立て手続き

申立書の提出。
収入印紙を購入し手数料を納付。
※収入印紙は債権者1件ごとに支払います。
※債権者に通知を送るための郵便切手も購入して提出

4.裁判所から債権者に連絡

特定調停の申立てが認められると、裁判所から債権者に対し取立て中止の連絡が行きます。

5.債務者の呼び出し

裁判所への出廷日時の連絡(調停期日呼出状)がきます。

6.裁判所出廷(第1回調停期日)

調停委員と打合わせ
債権者側の意向や債務の金額、毎月返済額等を相談します。
毎月の返済予定額は、無理なく返済していける金額を伝えることが重要です。

7.裁判所出廷(第2回調停期日)

第2回目の調停期日で、債権者側も裁判所に呼ばれて調停手続きが行われます。
債務者(あなた)と債権者はそれぞれ控え室があり、その間を調停委員が行き来して話を詰めていくという形で調停は行われます。

8.調停調書作成

調停がまとまると調停調書を作成して特定調停は完了です。
調停調書に反して支払いが遅れてしまうと、債権者側はすぐに強制執行という手段に訴えることができますので、特定調停完了後に支払いが遅れてしまうことは絶対に避けましょう。

債務整理の種類

「債務整理」は、以下の4種類があります。詳しくは下記よりお進みください。

 

任意整理

 

特定調停

 

個人再生

 

自己破産

投稿者プロフィール

北村 聡孝
北村 聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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