和解とは
当事者双方が互いに譲歩し合って、争いをやめることを約する契約のことを言います。
裁判上の和解には、起訴前の和解と訴訟上の和解の2種があります。
和解調書とは
和解内容が裁判所書記官によって調書に記載されたものを和解調書と言います。
この和解調書は確定判決と同一の効力をもつに至る点で,民法上の和解の効力よりはるかに強力で、債務名義と同じ意味合いになります。この和解内容を履行しないと強制執行の対象になります。
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