債務名義とは
債権者に執行機関(裁判所)の強制執行によって実現されるべき債権の存在および範囲を公的に証明した文書のことを言います。
債権を公的な証明した文章(債務名義)をもって裁判所へ強制執行の手続きができます。

債務名義の条件は

判決
原告と被告が訴訟で争い、裁判所から下される判決。
ただし、判決が確定するまでの間、相手が財産を隠してしまう可能性もありますので、「仮に執行してもよい」という仮執行宣言が付けば、判決が確定していなくても債務名義となります。

和解調書
訴訟を提起し、判決に至る前に当事者が歩み寄って紛争が終結する裁判上の和解。
裁判上の和解には、訴え提起前の和解と訴訟上の和解がありますが、いずれの場合でも和解が成立すれば和解調書も債務名義になります。

調停調書
訴訟という形式をとらず、民事調停という手続きに従い、当事者と裁判所の調停委員が同席して話し合い、紛争を解決することを調停といい双方が合意した内容の調停調書も債務名義になります。

仮執行宣言付支払督促
相手が債務の存在を自覚しているにもかかわらず、支払いに応じないというような場合は、訴訟という手段によらず、裁判所から督促をしてもらう制度の支払督促に対し、債務者が承諾しない場合は、送達を受けてから2週間以内に「督促異議の申立て」ができますが、2週間を経過しても相手から「督促異議の申立て」が無ければ、さらに「仮執行宣言」を付けてもらえ、この仮執行宣言付支払督促は債務名義となり、送達後2週間経過後に強制執行を行えます。

執行証書
当事者間で合意した契約内容を、万が一に備えて公証役場で公正証書にした場合は、この公正証書も債務名義になります。

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