債務整理とは
多重債務など債務の支払が困難な状況に陥った場合に、法的手続(破産、民事再生)や特定調停、債権者との交渉(任意整理)などの方法により、債務額の圧縮、支払方法の変更などを実現して債務を整理することを言います。
債務整理の方法は、主に自己破産、特定調停、民事再生、任意整理の4つにわかれます。
自己破産とは
破産宣告を得て免責決定が下ると、その後の返済義務はなくなります。弁護士に依頼して裁判所に申出るのが通常です。
特定調停
裁判所での債権者と債務者の話し合いのことを言います。調停委員の指導のもと、各債権者との今後の返済条件について合意を積み重ね、債務の減額や不存在の合意も得られる場合があります。
個人民事再生
住宅ローンを除く債務を整理することを言います。個人債務者に限られ、条件等もございます。
①将来におい継続的に収入を得る見込みがある者か、給与などを定期的にもらう見込みのある者
②住宅ローンを除き借金の額が5,000万円以下
任意整理
債務者と債権者が私的に返済条件で合意することを言います。