抵当権(担保権)の実行とは
債務者が期限の利益を喪失した場合に裁判所に、抵当権に基づく不動産競売(担保不動産競売)を申し立てることを言います。
競売になり、買受人があれば売却許可が与えられ、代金(競売代金)を納付します。競売代金はその順位に従い、抵当権者に配当され、前順位の抵当権者の債権を弁済してなお競売代金が残存する場合、次順位の抵当権者が弁済を受けていきます。
競売代金がすべての債権を弁済するのに不足する場合、弁済を受けられなかった債権は存続するします。
競売になっては債務が多く残る可能性がございます。早めの対策をお勧めします。