遅延損害金とは
支払い期限に遅延した場合に、返済されなかったことにより、 相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金利のことを言います。
金銭貸借契約にて約定した返済期日を守らなかった場合、借主の義務を果たせなかったとして債務不履行となり、 損害賠償を負うことになります。借金返済で債務不履行があった場合の損害賠償のことを一般的に 遅延損害金とよんでいます。
住宅金融支援機構の場合は、登記簿謄本の権利部(乙区)に 損害金14.5%と記載されています。

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