利息制限法とは 利息に一定の利率を設けてこれを超過する利息、損害金の約定を禁止した高利を取締る法律のことを言います。 利率の上限について、元本10万円未満の場合は年20パーセント、元本10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、元本100万円以上の場合は年15パーセントと規定しています。