明渡猶予制度とは
明渡猶予制度とは
抵当権の実行(競売)に対抗することができない賃貸借権者は、当該不動産を直ちに明け渡さなければならないのが原則です。しかしこれでは、直ちに明け渡しに応じなければならないこととなり、思わぬ損害を受けることになります。よって、抵当権の実行による競売がなされた場合に、競売による代金を競売の買受人が納付した日から6ヵ月間は、当該建物の明渡しを合法的に拒むことができるという制度です。
以前は、短期賃貸借保護制度が置かれていて、短期賃貸借居住者は3年間(契約内容による)保護されていましたが、民法改正によりこの制度は2004(平成16)年3月31日をもって原則的に廃止されました。