明渡し料とは
競売不動産においては、買受人が不動産占有者に任意に明渡してもらう場合に、その占有者に支払うお金のことをいいます。
立退料、引越代などにあたりますが、明渡料が支払われるかは買受人によって違います。
その他様々な状況で明渡料があります。
賃貸人から賃借人へ賃貸借契約を終了させたい場合や、地主が借地権者に借地権を終了させたい場合などです。
明渡料は、状況によって変わります。賃借人が法人である場合の営業補償や移転実費、お店の場合などは顧客の損失や地縁的損失も営業補償に加えられます。
明渡を実現する目的が敷地の有効利用や高度利用である場合は、明渡料は高額になる傾向がありますし、訴訟等に発展したケースでも明渡料が認められない場合もあります。
明渡料の算出基準は、幾通りもありますが、最終的には交渉によって、払う側、貰う側の話合いによります。