特別売却とは
競売の期間入札により売却を実施しても、適法な買受けの申出がなかった場合にのみ行う売却方法のことを言います。
特別売却には、2つあります。
条件付特別売却
期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという「条件付特別売却実施処分」に基づく売却方法
上申による特別売却
条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという「特別売却実施処分」に基づく売却方法