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離婚とは
1)離婚とは
婚姻関係にある生存中の当事者同士が、有効に成立した婚姻を婚姻後に生じた事情を理由として将来に向かって解消することをいいます。
離婚が成立するためには、夫婦のどちらか、あるいは双方が離婚の意を示し、相手がこれに合意した場合に、財産分与や親権など条件面を決め、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
2)離婚の種類
協議離婚
離婚の意思を伝え、相手方が合意した場合
調停離婚
双方の協議で離婚が成立しない場合、家庭裁判所に申し出て、調停において、夫婦間に離婚の合意が成立した場合
審判離婚
調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をし、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てをしない場合
裁判離婚
協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚が成されない時に、判決によって離婚する場合
協議離婚や調停離婚の場合、明確な離婚原因がなくても離婚自体は可能ですが、裁判離婚の場合は法律で定められている原因が必要になります。
①配偶者が不貞行為を行ったとき
②配偶者が意図的に結婚の義務を怠った時
③配偶者が3年以上生死不明の時
④配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき(虐待・侮辱、犯罪による受刑、性格の不一致など)
3)離婚の効果
姻族関係の消滅
婚姻によって生じた姻族関係は消滅します。
婚姻前の復氏(ふくうじ)
婚姻によって名字・苗字を変えている者は、婚姻前の名字・苗字に戻ります。
財産分与請求権
相手方に対して財産分与を請求することができます。
慰謝料(損害請求)
離婚に至ったことが一方の有責不法な行為による場合は、その相手方に対して損害賠償(慰謝料)を請求することができます。
子の親権者(監護)の決定
未成年者の子がある場合は親権者を決めます。
4)養育費について
養育費は、未成年の子どもを育てるためにあてる費用のことで、離れて暮らしている方が、子どもと同居し監護する側に、
子どもが成年するまで継続して責任を負い、一定の金額を定期的に支払うことになります。
一般的な算出方法は、家庭裁判所が採用している「養育費算定表」に基づいて決められます。
養育費を決める基準になるのは、妻が子どもの監護をおこなう場合、夫の収入と、妻の収入、それぞれの収入が給与所得か自営業か、子どもの人数、子どもの年齢によります。
養育費の金額は、協議による離婚で夫婦の話し合いにより決定することも可能です。
将来、養育費が払われない場合に養育費について公正証書を残している場合は、公正証書もって相手の給料を差し押さえることが可能です。
調停による離婚の場合も養育費の支払いについて強制力があります。
5)慰謝料について
精神的被害に対する損害賠償を相手方に請求するわけですが、一般的には数十万~300万円程度です。
慰謝料の金額は状況によって大きく変わります。
慰謝料が高額になるケースとは不倫の程度が悪質と判断された場合や、不倫さえなければ起こりえなかった事態に陥った場合に慰謝料が高額になることがあります。
6)財産分与について
離婚した一方は、他方に対して財産を分与するよう請求できますが、これは、経済力の弱い一方の、離婚後の生活を保護する制度です。
夫婦が婚姻中に協力して蓄積した財産を、寄与した割合に応じて清算します。
不動産の財産分与について基本的な注意点ですが、結婚してから購入した不動産だけが対象であり、遺産相続などでどちらかが得た不動産や結婚前からどちらかが所有していた不動産は対象外です。
但しそのローンを結婚後も支払っていればその分については対象となります。
一方が無収入で直接的にローンの支払いなどをしていなくても半分の権利があります。
不動産の名義が夫婦二人の内、どちらであっても財産分与には一切無関係で平等です。
7)離婚と住宅ローンについて
住宅ローンは、銀行とローン名義人との間の契約ですので、離婚が決まったからといって、夫婦間でその名義を変更することはできません。
また、住宅ローンの名義人が家に住んでいないということも後々問題になることがありますし、連帯保証人も簡単に外れることはできません。
このような場合に夫婦間での話し合いがスムーズに進まないことは多くあります。
弊社では離婚済みや別居中などで相手と直接会いたくないご事情がある場合にも、間に入って任意売却の話し合いを代行しております。
お困りの場合はお気軽にご相談下さい。
過去のご相談例と解決方法
(ご主人が不動産名義、住宅ローン名義の場合)
①不動産を売却、住宅ローンを返済し、残りを財産分与する方法
不動産を売却し、残ったお金があれば財産分与として公平に分けます。
奥様が連帯保証人になっているケースも売却することで外れることになりますので安心です。
売却後ローンが残ってしまう場合は、売却と同時に銀行(保証会社)との話し合いにより、「任意売却」という方法で解決できます。
②不動産名義も住宅ローン名義もご主人のままで、奥様が家をでる方法
離婚後、奥様が家を出て、残ったご主人が家のローンも払い住み続ける場合で、一番問題がございません。
この場合、奥様は、「不動産の現在価格」から「住宅ローン」を差し引いた額の半分をご主人に請求することができます。
将来、売却した際、住宅ローンが残ってしまう場合もございますので、離婚協議書を作成することをお勧めします。
③不動産名義と住宅ローン名義を奥様名義にして、奥様が住み続ける方法
奥様に安定した収入があれば、奥様が住宅ローンを申込み、ローン残高を借換える。
ただし、銀行の審査で奥様が正社員で一定の収入と勤務年数がないと難しいです。
フラット35の場合、契約内容の変更で、離婚を理由に住宅ローン契約者を変更できる場合がございます。
こちらも、奥様にそれ相当の収入がないとできません。
④不動産名義と住宅ローン名義もご主人のままで奥様が住み続ける方法
ご相談にこられる方でこのケースで問題になっていることが多く見受けられます。
「元主人が再婚したり、新しい子どもができて返済を出来なくなる申し出があった。」
「元主人が約束したローン返済を出来ずに、一括返済を要求され、家を出て行かないといけなくなった」
「元主人が残りのローンを払えないので売却したいと言ってきた」
「住宅ローンを払い終わったら、名義を私(奥様)にしてくれるはずだったのに、履行してくれない」
こちらの場合も、離婚協議書でしっかりと条件を決めることが前提ですが、住宅ローンは銀行との契約ですので、
ご夫婦でいくら取り決めてもローンが払えない場合は売却せざるを得ません。
将来、様々な問題が起こりやすいので、離婚時の清算をお勧めします。
投稿者プロフィール
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株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者
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