借地権とは
借地権(しゃくちけん)とは、土地を他人から借りて建物を建てたり利用したりする権利のことです。
日本では、土地の所有者と建物の所有者が異なることがよくあり、借地権はその関係を法律で守るために定められています。
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借地人(借りる人):土地を借りて建物を建てたり、使用したりする人
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地主(貸す人):土地を貸す人
借地権があることで、借地人は土地の上に建物を建てても一定期間土地を使用でき、地主は定期的に地代(ちだい:土地の使用料)を受け取ることができます。
借地権には「借地借家法に基づく借地権」と「民法上の借地権」があります。
「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」「無償が原則の使用貸借」「一時使用目的の借地権」等ですが
「借地借家法に基づく借地権」に基づく「建物の所有を目的とする」借地権についてご紹介します。
借地権の種類
借地権には、旧法借地権と新法借地権があります。平成4年に新たに「新借地借家法」制定されました。
借地権の種類 | 特徴 | 期間 |
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普通借地権 | 長期間の利用が可能。更新請求ができる権利がある。 | 30年以上(契約により長くなる場合あり) |
定期借地権 | 契約期間が決まっており、期間終了後に返還される。更新は原則できない。 | 5年以上〜50年まで契約可能 |
旧法借地権 | 1980年以前の法律に基づく借地権。今は新法に置き換えられることが多い。 | 法律により異なる |
現状は、旧法借地権のまま更新がなされている為、旧法借地権契約が多く存在しています。
借地権のメリット・デメリット
メリット
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土地購入より安価
土地を購入するより初期費用を抑えられるため、建物の建設や生活資金を確保しやすいです。 -
長期間の利用が可能(普通借地権の場合)
30年以上使える契約であれば、住み替えや建物の建て替えも可能です。 -
固定資産税負担が少ない
土地は地主が所有しているため、土地の固定資産税は地主負担です。
デメリット
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土地の返還義務
契約終了時には土地を返す必要があります。定期借地権の場合は特に注意が必要です。 - 承諾料が必要
更新の場合の更新手数料や名義が変わる場合は名義書換料、増改築や建替えの際も承諾料が必要になります。 -
借地権の譲渡や売却に制限がある
地主の承諾が必要な場合があります。 -
地代の支払い義務
土地を借りる限り、毎年または毎月地代を支払う必要があります。 -
建物の価値が借地権に依存する
土地を所有していないため、建物だけの資産価値となり、土地の価格上昇の恩恵は受けられません。
借地権と相続・売却
借地権は法律上、財産権として扱われるため、相続や売却も可能です。ただし、売却や譲渡には地主の承諾が必要な場合があります。また、借地権の相続は借地人が死亡した場合に家族が権利を引き継ぐことができます。
借地権の契約で気をつけるポイント
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契約期間と更新条件
契約書に記載されている期間と更新の可否を必ず確認します。 -
地代の額と支払い方法
地代の増額条件や支払い方法も確認が必要です。 -
建物の建築・増改築条件
借地権では、勝手に建物を建てたり改築したりできない場合があります。 -
契約終了時の土地返還条件
建物の撤去や原状回復の条件を確認しましょう。
借地権とは まとめ
借地権は、土地を購入せずに長期間建物を利用できる便利な制度です。しかし、契約内容や地代の支払い、返還義務など注意すべき点も多くあります。
借地権を検討する際は、契約書をよく確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。