不動産の媒介契約
不動産を売却するとき、個人で購入希望者を探すのは難しいため、一般的には不動産会社へ仲介を依頼します。
その際に必要となるのが「媒介契約」です。
媒介契約とは、売主と不動産会社が「どのように販売活動を行うか」を取り決めた契約のこと。契約内容は宅地建物取引業法で定められているため、不動産会社によって大きな違いはありませんが、媒介契約の種類によって特徴が異なります。
媒介契約は以下の3種類です。
-
専属専任媒介契約
-
専任媒介契約
-
一般媒介契約
媒介契約の相違点(比較表)
項目 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
契約できる業者数 | 1社のみ(他社と契約不可) | 1社のみ(他社と契約不可) | 複数の会社と契約可能 |
自分で買主を見つけた場合 | 不動産会社を通さないと違約金が発生 | 直接契約は可能だが費用請求される場合あり | 自分で契約可能 |
販売状況の報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告義務なし |
レインズ登録義務 | 契約から5日以内 | 契約から7日以内 | 義務なし |
※不動産流通機構(レインズ)・・・不動産流通機構(レインズ)とは宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているコンピューターネットワークシステムです。現在、4法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)が設立されており、不動産流通の活性化を図るため、それぞれの地域の不動産情報の交換業務などを行っています。こちらに物件を登録することで他の不動産会社も販売情報を知ることができます。
媒介契約ごとのメリット・デメリット
① 専属専任媒介契約
-
メリット
-
報告が週1回以上あり、販売状況が把握しやすい
-
専属のため広告費をかけた積極的な販売活動が期待できる
-
-
デメリット
-
自分で買主を見つけても必ず不動産会社を通す必要がある
-
1社任せなので販売力に不安がある場合リスクもある
-
② 専任媒介契約
-
メリット
-
報告が月2回以上あり安心できる
-
1社専任のため販売活動に力を入れてもらいやすい
-
-
デメリット
-
販売力は依頼した不動産会社に左右される
-
③ 一般媒介契約
-
メリット
-
複数社に依頼できるため購入希望者が見つかるチャンスが広がる
-
複数社が競争することで積極的な営業が期待できる
-
-
デメリット
-
販売活動の状況を把握しにくい
-
不動産会社によっては販売に力を入れない場合がある
-
レインズに登録されないと情報が広がらず、売却が長引く可能性もある
-
内覧調整を自分で行う手間が発生する
-
どの契約を選ぶべき?
どの媒介契約を選ぶかは、売却の事情や不動産会社との信頼関係によって異なります。
-
販売活動の内容(ポータルサイト掲載、広告、チラシ配布など)
-
担当者の対応力(説明の丁寧さ、報告の有無)
-
実績や地域での信頼性
こうした点を確認したうえで、不動産会社と十分に相談して決めることをおすすめします。
媒介契約は原則3か月ごとの契約です。販売活動に不安があれば、更新の際に別の会社へ切り替えることも可能です。