内容証明郵便とは
文書の内容を証明する特殊取扱郵便のことを言います。
この郵便物は、法令上特異な存在で、一般の郵便物とは異なるものの、法的拘束力は裁判所から送られる特別送達に比べて低いと言えます。 郵便物の差出日付・差出人・宛先・文書の内容を、国の特殊会社である日本郵便株式会社(日本郵便)が謄本により証明する制度です。つまり、「この手紙をいつ、誰に、この内容であなたが出しました」ということを、国(総務省)から業務を受託している日本郵便が証明するものです。日付・差出人・宛先・文書内容を国が証明したことで公文書となるため、法律で認められた「契約解除」・「債権回収」の手続き上は内容証明が必要となります。このため、裁判所への提訴・調停や裁判外紛争解決手続の非訟手続、損害賠償請求、検察庁や労働基準監督署、警察などの公的機関への告訴・告発といった、俗に「訴え」と言われる法的措置の前段階として常用されています。