売却基準価格とは
裁判所によって選任された評価人(不動産鑑定士)による評価に基づいて定められた競売不動産の基準となる価額です。
評価人の計算過程も三点セット(物件明細書、現況調査報告書、評価書)に明記されます。競売において、この売却基準価格の2割まで下がった金額まで入札可能となりました。
売却基準価格の2割に相当する額を控除した価額を買受可能価額と言います。
それ以下の価額での入札は無効となります。
以前の最低売却価額制度は、最低売却価格を下回る買受申し出を認めない制度でした。現在は、最低売却価額を売却基準価額に改め、この価額から2割に相当する額を控除した価額以上での買受申し出を認める売却の基準価格のことです。

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