代位弁済(代弁)とは
弁済者が債権者が有していた原債権を債務者に代位して弁済し現債権を取得することを言います。
保証人が保証債務の履行を求められ、債務者に代わって弁済した場合には、債務者に対する求償権が発生し、第三者が債務者に代わって第三者弁済をした場合には、弁済委託があれば民法第650条に基づき、弁済委託がなければ民法第702条に基づき求償権が発生します。代位弁済は、これらの請求権のほかに、債権者が有していた債務者に対する債権に、弁済者が代位することも認めるものです。
任意売却においては、債務者が期限の利益の喪失になり、保証会社が金融機関に対して債務者の代位で残債務を弁済することです。
保証会社が代位して弁済すると、債権者が債務者に対する債権そのものを保証会社が行使することができるようになるため、抵当権の行使することができるようになるので、債権者としての権利をそのまま引き継ぐことになります。。また、遅延損害金についても、高利の約定が定められている場合は、その定めに基づく請求ができます。