期限の利益の喪失とは
文字通り、期限の利益を喪失してしまうことを言います。
住宅ローンにおいては、金融機関によって異なりますが、月々の住宅ローンの支払いを3ヶ月~6ヶ月滞納してしまうと期限の利益を喪失してしまい、一括弁済の要求をされます。
期限の利益の喪失事項は、金銭消費貸借契約には、債務者が期限の利益を失う旨の条項が設けられています。
一般的に以下のような場合に期限の利益を失うとする規定がおかれることが多くあります。
債務者が他の債務につき、強制執行、保全処分などを受けたとき
債務者に対し、破産手続・民事再生手続又は会社更生手続開始の申立てがあったとき
債務者が国税滞納処分またはその例による差押えを受けたとき
債務者が住所を変更し、その旨を債権者に告知しないとき
等です。
期限の利益を喪失した後は、滞納分を返済したとしても、期限の利益は復活しません。

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