1. 「期限の利益」とは

「期限の利益(きげんのりえき)」とは、借金や契約上の支払いについて、あらかじめ定められた期限までは支払わなくても良いという債務者の権利を指します。

例えば・毎月分割で返済していけばよい
・契約で決められた期限までは一括で返さなくても良い
という“猶予”が与えられている状態です。

住宅ローンにおいては、35年ローンとした場合、35年が期限で利益は完済しなくてもよいことを指します。
(約定の利息と元金は支払わなければなりません)

具体例

・住宅ローンを毎月10万円ずつ30年で返済する契約をした場合、借主は一括で数千万円をすぐに返さなくてもよく、毎月10万円ずつ支払えばよい → これが期限の利益。
・商品を分割払いで購入した場合も、分割回数・支払期日までに払えばよく、全額をすぐに請求されない → これも期限の利益。

期限の利益を失う場合(期限の利益喪失)

しかし、債務者が次のような状況になると「期限の利益を失う」とみなされ、残債務を一括で請求される可能性があります。

期限の利益 喪失理由・返済を一定期間滞納した場合
・強制執行(差押えなど)を受けた場合
・破産や倒産など信用状態が大きく悪化した場合

住宅ローンでは「ローンを数か月滞納すると、金融機関が残り全額を一括返済するよう請求してくる」というケースが典型的です。

債務整理や任意売却との関係

期限の利益を失ってしまうと、分割返済が認められなくなります。

期限の利益を失うと・金融機関からの一括請求
・競売手続き開始のリスク

このため、滞納が続く前に「任意売却」や債務整理の相談をすることがとても重要です。

期限の利益 まとめ

  • 期限の利益とは「支払期日までは一括で払わなくても良い」という債務者の権利。

  • 滞納などで期限の利益を失うと、一括請求を受ける可能性がある。

  • 債務整理や任意売却を検討するタイミングの一つになる。

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