免責決定とは 破産手続終了後、破産者が残りの債務についての弁済(支払)責任を免れることを認める裁判所の決定のことを言います。 破産の原因が「免責不許可事由」に該当し、「免責を許可することが正義に反する」と裁判所が判断した場合には免責は認められませんが、免責不許可事由に該当しなければ、裁判所は免責決定の許可ををしなければなりません。この決定が確定すると、債務者は債権者に債務を返済する法的義務がなくなります。