求償権とは
保証人が債権者に対して債務を弁済した場合、保証人は主たる債務者に対して求償できる権利を言います。
住宅ローンの場合は、期限の利益を喪失した際、保証会社が債権者に代位弁済し、債権の求償権を持つことになります。保証会社は主たる債務者に、代位弁済した債務の全部について主たる債務者に残元金、法定利息、必要となった費用、及び損害賠償まで求償することができます。

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