瑕疵担保責任とは
瑕疵とは
一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを言います。
瑕疵担保責任とは
不動産売買契約において、売主自身も本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことを知りえないものを隠れた瑕疵と言い、隠れた瑕疵があった場合、売主が買主に対して負う責任のことを言います。
売主が買主に対して負う責任とは、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払うことです。売主が責任を負う期間は、民法では買主が瑕疵を知ってから1年以内となっていますが、契約によって期間が定められるので、設備においては2ヶ月、土地においては3ヶ月というように、契約時に瑕疵担保の期間を記載します。
任意売却の場合、売主が債務超過のため瑕疵担保責任において責任費用が発生しても支払い能力がない場合が多いので、瑕疵担保の責任を負わせることは事実上不可能となりますので、瑕疵担保責任免責という特約を付けて契約します。
任意売却用語集のご紹介です。

任意売却用語集のご紹介です。
任意売却において、普段聞きなれない言葉が多くあるかと思います。
関連事項別、五十音順にてご紹介します。
ご覧になられた方の参考になれば有難く存じます。
任意売却用語集 関連事項順
![]() |
住宅ローンの滞納に関連する用語です。 |
![]() |
競売に関連する用語です。 |
![]() |
破産に関連する用語です。 |
任意売却用語集 一覧
- 明渡訴訟
- 明渡猶予制度
- 明渡料
- 一括弁済・一括返済
- 委任状
- 印紙税
- 売渡承諾書
- エビデンス
- 親子間売買
- オーナーチェンジ
- オーバーローン
- 買受可能価額
- 買受適格証明書
- 買受人
- 開札・開札期日
- 買戻特約
- 買付証明書(購入申込書)
- 瑕疵担保責任
- 仮差押え
- 官報
- 期間入札
- 期限の利益
- 期限の利益の喪失
- 求償権
- 共同担保
- 共有名義・共有持分
- 金銭消費貸借契約
- 競売・不動産競売
- 競売開始決定通知
- 競売三点セット
- 競売予告
- 強制執行
- 現況調査報告書
- 現況有姿売買
- 広告随契
- 公示価格
- 公正証書
- 公売
- 個人信用情報機関