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株式会社テスコーポレーション

コラム

税金滞納 公売とは

2020/06/03

税金滞納 公売とは メニュー

  ▷公売とは?
  ▷税金滞納 公売と競売の違い
  ▷税金滞納 公売の種類
  ▷税金滞納 公売の流れ
  ▷税金滞納 公売で差押できないもの
  ▷税金滞納 公売 まとめ

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

公売とは

「公売」とは、

国税徴収法に基づき、税金を課税する税務署や市町村などの自治体が税金の滞納を徴収するために、納税者の財産に対し差押えをし、強制的に売却(換価)して租税に充てる入札方式で売却する制度です。

※公売 図解

公売

税金滞納 公売と競売の違い

「競売」
民事執行法に定められています。

「公売」
国税徴収法に定められています。

「競売」は、住宅ローンの滞納等で債務者が支払いができなくなった場合に、金融機関(銀行、サービサー)や民間企業(個人の場合もあります)が、裁判所に申立てをします。

「公売」は、税金(固定資産税、都市計画税、住民税、保険税等)を滞納した場合に、税金を課税する税務署や市町村などの自治体が管轄します。

 管轄債権者
競売裁判所銀行等金融機関、民間企業
公売国、地方自治体税務署、市町村自治体

物件の引き渡しの際、占有者(元持主等)がいた場合の対抗手段に違いがあります。

「競売」では、引渡命令の申立てによる強制執行の制度がありますが、
公売物件において占有者が明渡しに応じない場合は、所有権に基づく明渡し請求訴訟を提起して、それに勝訴した上で強制執行ということになります。

その他は
「競売」の入札価格は、売却基準価格の2割ですが、「公売」では見積額の10%以上の額となっていること
物件を見るとき、「競売」では競売3点セットの資料をみることができますが、「公売」では公売公告となること
落札者の呼名や言葉の違いがあります。

税金滞納 公売の種類

「公売」の種類は以下の通りです。

①期日入札

期日入札は、入札書の提出を行うことができる期間(入札期間)が1日である入札方法です。
期日入札では、入札期間において入札書の提出を受け付け、同日中に開札します。

②期間入札

期間入札は、入札書の提出を行うことができる期間(入札期間)が連続した2日以上の期間である入札方法です。
期間入札では、入札期間において入札書の提出を受け付け、開札期日に開札します。

③インターネット公売

インターネット公売は、インターネットの民間オークションサイトにおいて、競り売りの方法によって行う公売です。
インターネット公売では、あらかじめ公売参加申込みのあった方から、連続した2日以上の期間において買受申込を受け付けます。

④広告随意契約

広告随意契約とは、直前の公売における見積価額以上の価額で、一定の期間内に差押財産を随意契約により売却する旨を広告し、最初に買受申込みをした方に売却する方法です。

税金滞納 公売の流れ

税金滞納から差押まで

督促状

納税期限に納税できず、滞納から20日過ぎても納税できていない場合、督促状が来ます。

督促状発送の10日経っても納税していない場合は差押えの可能性があります。滞納の常習性があると判断された場合、滞納から1ヶ月で差押えられてします。

財産調査

滞納が発生するとその滞納者を徹底的に調査して、差押をすべき財産を決めていきます。

身辺調査事項は、住民票の取得、勤務先の調査、所得の調査、戸籍の調査、家族構成等です。

財産調査事項は、不動産謄本の入手(差押ができる不動産の調査)、自動車の有無、銀行口座の調査、携帯電話の料金、公共料金の支払い、生命保険加入の有無、不動産を賃借している場合は敷金や入居保証金の有無、給料、滞納者が医師の場合、診療報酬の有無等です。

差押(不動産)

職権で差押え登記を入れられます。

捜索

徹底的に財産調査や身辺調査をしても、財産を発見できない場合、滞納者の自宅や事業所を捜索されます。

公売

不動産の場合で、住宅ローンの残債が多い場合強硬な手段はとられません。
住宅ローン等の債務がない場合、あるいは少ない場合、または優先税がある場合は公売に進まれます。

公売から売却まで

公売公告

公売公告は、公売期日の10日前までに公売を実施する国税局又は税務署の掲示板などに公売の条件(公売の方法、日時、場所、買受代金の納付の期限等)や公売財産の内容(名称、数量、状況等のほか公売保証金を要する場合にはその金額)を掲示されます。
(多くの場合、公売期日のおおむね1か月前に公告されます)

見積価額公告

見積価額公告は、原則として公売期日の3日前(動産等の場合には前日)までに公告します。
(多くの場合、公売公告と同時に行います。)

入札

入札者の住所及び氏名、売却区分番号、入札価額、その他必要な事項について記載の上、入札書を提出されます。

入札者に必要なもの
公売保証金の納付領収書等(期日入札、期間入札によって違います)
身分に関する証明
委任状(代理人が入札手続を行う場合には、代理権限を証する委任状。)
印章(スタンプ式のものは不可)
収入印紙(200円)
買受適格証明書(公売財産が農地の場合)になります。

開札

開札は、公売公告に記載された期日(時間)及び場所において入札者の面前で行なわれます。
入札者又はその代理人が開札の場所にいないときは、公売事務を担当していない職員が立ち会って開札されます。

最高価申込者の決定

開札日において、入札価額が見積価額以上で最高の価額の入札者
不動産等の場合には、不動産等の最高価申込者の氏名その他の事項も公告されます。

追加入札

開札の結果、最高の価額の入札者が2人以上いる場合は、追加入札を行い、追加入札の価額がなお同額のときは、くじで最高価申込者が決定されます。

売却決定

公売公告に記載された日時に、最高価申込者に対して行なわれます。

買受代金の納付

買受人は、売却決定を受けた後に公売公告に記載された納付期限までに買受代金の全額を納付します。
不動産等である場合は、買受代金を国税局が指定した金融機関の口座に振り込みます。

公売財産の権利を取得

買受人は、買受代金の全額を納付したときに公売財産の権利を取得します。

公売財産の引渡しの方法、権利移転手続

公売財産が動産、有価証券、自動車及び建設機械である場合、買受代金の納付と引換えに引き渡されます。
公売財産が不動産である場合、買受人によって権利移転の登記又は登録の請求がされます。

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税金滞納 公売で差押できないもの

税金を滞納し、差押えされたとしても、すべての財産が差押えられるわけではありません。

当然不動産や預金、株式などの財産は差押えされてしまいますが、生活をする上で最低限の財産については、差押えられることはありません。

差押えができない財産のことを差押禁止財産といいます。

一般的に、差押禁止財産は次のようなものが該当します。

・生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
・生活に必要な3月間の食料、燃料
・業務に欠くことができない器具その他の物(商品を除かれます)
・実印など職業に欠くことができないもの
・その他生活をする上で最低限の財産

税金滞納 公売とは まとめ

税金は、住民税(市民税・県民税)や所得税、消費税、固定資産税以外にも、国民健康保険料(税)や社会保険料、法人税、法人住民税、事業税、消費税等数多く考えられます。

生きていくうえで、税金は国民の義務で最後までついて回ります。

ただ、様々なご事情で

「税金を滞納してしまって・・・」

「不動産を差し押さえられて・・・」

等の状況にならざるを得ない場合がございます。

そんな時、一番の解決策は、早期相談すること
こちらに限ります。

些細なことでも無料相談承ります。

ご連絡お待ち申し上げます。

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