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コラム

コロナ ローン減免制度

2021/08/24

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を改正し、新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則が、2020年12月1日から適用されています。

こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人を対象に、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える方の返済負担を軽減する制度です。

住宅ローンの返済が困難になった場合、通常は競売になってしまったり、任意売却したり、自宅を手放さなくてはなりません。しかし、このローン減免制度を利用すれば、自宅を手放すことなく債務の減額・免除を受けられる可能性があります。

今回は、ローン減免の新制度の概要やメリット、申請の流れについてご紹介します。

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

ローン減免制度 メニュー

  

ローン減免制度の概要

ローン減免制度は、新型コロナの影響により失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の生活や事業の再建を支援するための制度です。

例えば
・失業または収入の減少によりローンの返済が困難になった
・住宅ローンの他、カードローンなどの債務も増えて返済が困難になった
・コロナ関連の支援を受けたが返済が困難になったが事業は再生したい。

など。

対象の債務は
・2020年2月1日以前に借りていた債務

(住宅ローン、カードローン、事業性ローンなど)

・2020年2月2日~10月30日に借りた新型コロナ対応関連の債務

(政府系金融機関や民間金融機関の新型コロナ関連の貸付)

  

返済困難となった住宅ローンやカードローンなどの債務を抱える個人・個人事業主は、住宅を手放すことなく、住宅ローン以外の債務の減額・免除を申し出ることができます。

個人事業主が、この制度を活用し、新型コロナ対応関連の債務750万円を20万円に減免した例もありました。

  

ローン減免制度のメリット

〇財産の一部を手元に残せる

通常の自己破産などの債務整理より多くのお金を残せる可能性があります。住宅を手放さずに、住宅ローン以外のローンだけを減免できる可能性があります。

〇個人信用情報として登録されない

通常は債務整理を行う場合、個人信用情報に登録されるため、しばらくは新たにローンを組むことができなくなりますが、このローン減免制度を利用した場合、個人信用情報に登録されないため、借入の可能性が残せます。

〇手続支援を無償で受けられる

ローン減免制度を利用する場合、弁護士や不動産鑑定士などの「登録支援専門家」による手続支援を無償で受けられます。手続きには金融機関との協議や書類作成などが必要ですが、地元弁護士会などを通じて登録支援専門家(弁護士)に無償で手続支援を依頼できます。

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ローン減免制度の手続きの流れ

ローン減免制度を利用するには、借入先の同意、簡易裁判所の特定調停手続きが必要です。ローン減免制度の要件を満たしているかは、債務者の財産や新型コロナの影響前後の収入状況、信用情報などから総合的に判断されます。

▶借入先のメインバンク金融機関に手続着手を申出

ご自身で申出ることが必要です。

▶メインバンク金融機関が手続着手に同意

メインバンク金融機関から同意書が発行されます。

▶登録支援専門家による手続支援を依頼

地元弁護士会などに相談されることをお勧めします。

▶債務整理の申出

登録支援専門家が全対象債権者にローン減免制度を利用した債務整理の申出し、財産目録を提出します。

▶「調停条項案」の提出・説明

登録支援専門家が全対象債権者と協議し、調停条項案を全対象債権者へ提出し、同意又は不同意の確認を取ります。

▶特定調停の申立

全対象債権者から同意が得られたら、簡易裁判所へ特定調停の申立てを行います。

▶調停条項の確定(債務整理の成立)

調停条項が確定したら、調停条項の内容に従って弁済を行います。

  

ローン減免制度の費用

■登録支援専門家の支援に費用はかかりません。
■特定調停の申立費用は債務者の負担となります。

  

ローン減免制度が受けられないもの

▶新型コロナ以外の理由でローン返済が困難になった場合は利用できません。

ローン減免制度は、新型コロナの影響で失業や、収入・売上が減少したことなどにより、債務の返済が困難になった個人・個人事業主が支援の対象になります。

▶ローン減免制度の一定要件を満たさないと利用は出来ません。

債務者の財産やコロナ影響前後の収入状況、信用、債務総額、返済期間、利率といった支払条件、家計の状況等を総合的に判断されます。

▶金融機関の同意が得られないと利用が出来ません。

過去に滞納などの契約違反があると金融機関の同意を得られない場合があります。

  

ローン減免制度Q&A

Q 法人でも利用可能ですか?

A 個人を対象とした制度です。個人及び個人事業主を対象としている為、法人は利用できません。

  

Q どのような債務が対象ですか?

A 020年2月1日以前に借りていた金融機関、貸金業者、クレジット会社、リース会社、債権回収会社のローン債務や2020年2月2日~10月30日に借りた新型コロナ対応関連の債務が対象です。

  

Q 最初は何をすればよいですか?

A 先ずは最も借入残高が多い金融機関にローン減免制度の申出をして同意を得ることから始まります。弁護士会などが相談窓口を設けていますのでそこへ相談されるのも可能です。

  

Q 金融機関で申出を同意してもらえない場合はありますか?

A 過去に滞納などの契約違反があると同意を得られない場合がありますが、金融機関は、ローン減免制度を利用できないことが明らかな場合を除いて、同意しなければならないことになっています。

  

Q 金融機関の同意が得られたら支払いがストップされますか?

A 登録支援専門家の支援を受けて債務整理申出をしたときに、ローンの返済がストップします。金融機関の同意だけでは支払のストップにはなりません。

  

Q ローン減免制度を利用したら保証人はどうなりますか?

A 原則として保証人への債務履行は免除されます。

  

Q 住宅を残す方法はどのような方法ですか?

A 住宅資金特別条項として、住宅ローンの弁済は継続し住宅は残したうえでその他の債務を整理する方法と、資産の処分・換価の代わりに住宅等の資産の公正な価額を一括もしくは原則5年以内で弁済して当該資産を残す方法があります。

  

Q 自己破産や個人再生と比べてどのような違いがありますか?

A ローン減免制度を利用した場合は、個人信用情報に登録されませんし、支援専門家の費用が掛かりません。

  
ローン減免制度 まとめ

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した人を対象に、住宅ローンに加え、カードローン等のその他の債務を抱える方の返済負担を軽減する制度が「ローン減免制度」です。

一定の要件や、減免対象債務の借入期限日などの制約はありますが、弁護士等の支援専門家の費用は掛かりませんし、個人情報機関にも登録されませんのでメリットも多くあります。

先ずは、一人で悩まずご相談されることをお勧めします。

  

お役立ち情報

日本弁護士連合会

https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html

厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

経済産業省

https://www.meti.go.jp/covid-19/

金融庁

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html

消費者庁

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/notice/

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coronavirus.html

 

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