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コラム

相続の対策と解決方法

2021/03/02

相続対策

家族の誰かが亡くなると相続が発生します。相続人の間で分割することになりますが、資産がある場合は、高額な相続税を支払わなければなりません。

相続人の間で、紛争にならぬよう前もって相続対策を講じておくことが肝要です。

 ・相続税対策
 ・納税資金対策
 ・遺産分割対策

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

①相続税相続税対策

まず考えられるのは、相続税を抑制、低減する「節税対策」になります。

相続税は、相続財産の価額に税率をかけて算出し、基本的には現金で一括納付することになっています。そこで、節税対策としては、

(1)相続財産を減らす

(2)相続財産の評価額を下げる

という対策になります。

相続財産を減らす方法として代表的なものが、生前贈与になります。

生前贈与には相続税よりも高率な贈与税がかかりますが、年間110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

また、住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金などのために子や孫に生前贈与する場合、限度額以内であれば特例で非課税となります。

婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与や居住用不動産を取得するための金銭の贈与に対しては、最高2,000万円の控除が認められています。

但し、生前贈与には、無効と判断されるケースもありますので注意が必要です。

まず、生前贈与が無効と判断される「名義預金」があります。

名義預金とは、預金口座の名義人と、実際に預金をした者が異なる預金のことををいいます。

たとえば、親が内緒で子供名義の口座に預金することです。これは、親の預金として扱われ、相続税の課税対象となります。

次に、「死亡直前の生前贈与」です。

被相続人が亡くなる3年前以内に譲り受けた財産は、たとえ生前贈与であっても、相続財産として相続税の課税対象となります。

また、特定の者に生前贈与をして、遺留分を認められている人が、遺留分を十分に受取れなかった場合です。遺留分侵害に当たるケースを紹介します。

(1)相続開始前の1年間に行われたすべての贈与

(2)遺留分を侵害する目的で行われた贈与

(3)相続開始前の10年以内に行われた、特定の者だけに対する生前贈与は、『特別受益』に該当します。

生前贈与は、遺留分侵害にならぬよう工夫と準備を進めていくことが大切です。

相続税対策の2番目に考えておくのが、相続財産の価値を下げておくことです。

相続税は、相続財産の評価額に応じて課税されるので、現金よりも、不動産に換価させておけば、その評価額に対して課税されることになります。あとは、土地を分筆したり、建物を建てて賃貸したり、土地の評価額を抑えることで、節税効果を望めます。

その他、自宅に同居の家族が相続人の場合、減税措置もあります。

②納税資金対策

相続税の申告・納付は、相続発生日の翌日から10カ月以内に現金で納付する必要があります。よって、その資金を相続税納付期限までに用意することも重要です。

生命保険は、みなし相続財産になりますので、『500万円×相続人数』の金額までは非課税となるというメリットがあります。

相続時の資金を増やす方策としてまず考えられるのは、被相続人を被保険者とする生命保険でしょう。

生命保険は、相続が発生したときに受取人にまとまったお金が入るので納税資金に充てることができます。

ほかには、不動産の土地や建物を賃貸する賃貸事業によって得られる賃料を蓄えておいたりすることが考えられます。

③遺産分割対策

生前に被相続人が自分の意思で遺産を誰がどのように取得するかについて定めておくこと、すなわち、遺言があげられます。

この際、遺留分に抵触しないように振り分けることが肝要になってきます。

以前は公証役場や、弁護士に全文直筆でなど決まりがありましたが、改正相続法により、遺言書を作成しやすくなりました。

相続の範囲

民法は、相続人である『法定相続人』の範囲に含まれている人に相続権を与え、遺産を取得させることを原則としています。

 

・法定相続人

「被相続人の配偶者」

被相続人と法的に婚姻関係がある必要があり、内縁の妻は法定相続人ではありません。

「直系卑属」被相続人の子ども、孫、ひ孫

子ども、養子、被相続人と内縁の妻との間の子どもも含まれます。

なお、孫は被相続人の子どもが亡くなっている場合に限り相続人になります。

ひ孫は被相続人の子どもと孫が両方とも亡くなっている場合に限り相続人になります。

配偶者以外の法定相続人には、相続順位が高い人が法定相続人なるという順番があります。

相続順位は、子ども(直系卑属)、親、兄弟姉妹の順で、順位が高い相続人がいる場合、低い順位の人は法定相続人になれません。

例をあげると、配偶者と子どもが相続人になる場合、親は相続人にはなりません。

「直系尊属」親、兄弟

配偶者、「直系卑属」がいない場合、親や兄弟が法定相続人になります。

親が亡くなっている場合は、祖父母が法定相続人、親も祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母も法定相続人です。

親、祖父母、曾祖父母が亡くなっている場合、兄弟姉妹が法定相続人になります。

・法定相続分

子供がいない配偶者の場合、法定相続分は遺産の全てになります。

直系卑属がいる場合は、配偶者が2分の1、直系卑属が残る遺産の2分の1を人数で均等分割になります。

配偶者と親・祖父母などの直系尊属の場合は、配偶者の法定相続分は遺産の3分の2となり、残る遺産を人数で均等分割になります。

配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者の法定相続分は遺産の4分の3となり、残る遺産を人数で均等分割になります。

民法や、相続法の改定などで、被相続人のお世話をしていたような場合の寄与分あります。

先ずは、相続が発生してから揉めない為にも、相続の範囲や順位を明確に把握することが肝要です。

遺産分割の方法

遺産分割は、相続人の全員の同意があれば、どのように分割しても自由ですが、遺産分割協議が調わない時は、家庭裁判所に分割の請求をすることになり、最終的には、遺産分割審判が行われます。

裁判所の分割方法は

(1)相続財産をそのままの形で相続人に分配する現物分割

(2)不動産を売却し、その代金を相続分に応じて分配する換価分割

(3)不動産を一人の相続人が受け継ぎ、その相続分を超えた分について他の相続人に金銭を支払う代償分割

(4)不動産を相続人全員で共有する

相続の承認

相続が発生したときに、相続の効果を受け入れる場合は「相続の承認」になります。

単純承認と限定承認があり、限定承認とは、遺産を総計してプラスになるかマイナスになるか、わからないという場合、相続財産の範囲内で債務を支払い、それ以上は支払わないというものになります。

限定承認をしないときは、単純承認をしたものとみなされます。

自分に相続があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の住所地にある家庭裁判所に申述することになりますが、相続人が複数いる場合は、全員の合意が必要です。

相続が発生したときに、相続の効果を受け入れない場合は「相続の放棄」になります。

被相続人の一切の財産を承継しないことになりますが、相続放棄をした相続人の子は代襲相続もできなくなります。

自分に相続があったことを知った時から3カ月以内に被相続人の住所地にある家庭裁判所に申述して相続放棄をすることができますが、他に相続人がいても一人でできます。

「相続の承認」「相続の放棄」は、民法915条1項に定められていて

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」
「被相続人が死亡したこと」および「自分が相続人であること」を知ってから3か月以内に「単純承認」・「限定承認」・「相続放棄』」のうち、どれかを選択しなければなりません。

「相続放棄」に場合で、

・財産調査が終わらない場合

・被相続人の死を知らなかった場合

・特別な事情がある場合

は、3か月以上経っても相続放棄ができるケースもあります。

特別な事情とは、「被相続人の相続財産がないと信じたこと」と、「信じたことに相当な理由があった」場合は、その事実を認識したときが起算日に相当する。という過去の判例があります。

「相続承認」した後に、思いがけない債務が判明したときでも、特別な事情があれば、「相続放棄」に切り替えることができると思われます。

【相続】まとめ

相続は、早め早めに準備することが大切です。

・相続資産の把握

・相続人の把握

・遺産分割の割合の把握(又は遺言での指定)

・節税対策(生前贈与や生命保険)

・相続税の準備

遺産分割の方法 何も指定せず、亡くなってしまっては、あとに残された相続人が揉めることにもなりかねません。

ご相談は無料で承れます。

提携の税理士、弁護士もおりますので、何なりとご相談ください。

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