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コラム

競売にかけられたら どうする?

2020/09/22

住宅ローンや他の借入金の返済が滞ったりした場合、ご自宅が競売にかけられてしまいます。
ご自宅が競売にかけられた際の注意点や流れをご説明します。

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

競売開始決定通知書が届いてしまった

住宅ローンや他の借入金の返済が滞った場合、債権者は法的な手段を取り債権の回収を図ります。

その一つが「競売」です。

債権者は、裁判所に競売の申立てをし、裁判所が受理します。
裁判所は、申立てに従い競売開始決定をくだします。その競売開始決定を貴方に知らせる通知が競売開始決定通知書になります。

担保不動産競売開始決定通知書(不動産担保)

強制競売開始決定通知書(その他の借入)

別紙書類
当事者目録
物件目録
請求債権目録

この「競売開始決定通知書」が届いてから、落札までの時間的猶予は
5ヶ月~6ヶ月です。

但し競売手続きの簡素化によって早く進行してしまう場合がございます。

何もしないで、競売になってしまうと法的にご自宅を明渡し
引越しを余儀なくされます。

現況調査通知書が届いてしまった

「競売開始決定通知書」の次は、執行官から「現況調査の通知」が来ます。

執行官は、裁判官に任命され、不動産鑑定士(評価人)と共にご自宅の現在の状況を調査しに来ます。

現況調査は、執行官が物件の特定、占有者(居住者)の状況、室内状況、間取(写真撮影)や増改築の有無等を調査することです。

不動産鑑定士は、ご自宅の評価を出すために同行し、公法上に規制や、ご自宅の環境、供給処理の確認等を調査します。

執行官からの連絡に返事しなかった場合や拒否した場合は、鍵屋を同行して解錠して立ち入り検査をしますのでご注意ください。

不動産現況調査の通知

執行官は、裁判所の職員ですが、法的な強い権限を与えられています。

執行官の現況調査が終わったら、落札までの時間的猶予は
4ヶ月~5ヶ月です。

但し、執行官が作成提出する現況調査報告書、不動産鑑定士が作成提出する評価書が早々に裁判所に提出されますと早く進行してしまう場合がございます。

期間入札通知が届いてしまった

「期間入札通知書」が届いてしまったら、あとはもうその期日で売却決定を待つばかりです。

売却決定がなされると、もうご自宅の所有者ではなくなってしまいます。

期間入札通知書

「競売」になってしまうと
通常価格より安く落札されてしまいますので、多く債務が残ってしまいます。
引越費用も負担しなければなりません。

 

「競売開始決定通知書」が届いた
「不動産現況調査通知書」が届いた
「競売」にかけられたら、お早目の対策が必要です。

ご相談、競売に関するご質問は無料で承ります。
最善の解決方法をご提案いたします。

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