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コラム

自己破産の費用っていくらなの?

2020/02/08

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

自己破産の費用は、手続きによって異なります。

①同時廃止・・・約30万円

・財産が20万円以下

家や土地などの不動産

車やバイク

生命保険など

退職金

銀行預金など

・現金が99万円以下

以上の条件に当てはまれば、破産手続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了します。

費用の内訳は、

弁護士費用は、着手金や成功報酬(報酬金)です。

裁判所への費用は、印紙代(申立手数料)、郵便切手代、予納金があります。

②管財事件・・・約70万円

・申立人に一定の財産がある場合に適用される手続きです。

管財事件になると、破産手続きが開始されると同時に破産管財人(弁護士)が裁判所から選任されます。

破産管財人は申立人の財産を調査し、お金に換えて、貸金業者などの債権者に分配します。

同時廃止の破産手続き費用に破産管財人への報酬が加算されます。

自己破産の費用 まとめ

自己破産の費用は、同時廃止の方が安く済みます。

住宅などの不動産をお持ちの場合、不動産を売却してから、破産申し立てをすれば、同時廃止を受けられます。

但し、正当な金額での売却が必須で、オーバーローンの状態か99万円以上の現金が残る場合は管財事件とみなされます。

自己破産の費用もない方でも、国の制度(法テラス)を使えば、国が、弁護士費用を立て替えてくれます。 

以下のような状況であれば、自己破産を検討されてはいかがでしょうか。

・住宅ローンが返済できず、任意売却しても残債が多く残る
・借金総額が年収を超えてしまった
・生活保護を受給している
・病気や怪我で仕事ができない
・借金の返済が3ヶ月以上滞っている
・裁判所から差し押さえ通知が届いた
・多重債務に陥っている
・他の債務整理では解決できない

現在のご状況を伺えれば、最適な解決方法をご提案させていただきます。

ご相談は無料です。

お気軽にお電話ください。

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