執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

自己破産の費用は、手続きによって異なります。
①同時廃止・・・約30万円

・財産が20万円以下
家や土地などの不動産
車やバイク
生命保険など
退職金
銀行預金など
・現金が99万円以下
以上の条件に当てはまれば、破産手続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了します。
費用の内訳は、
弁護士費用は、着手金や成功報酬(報酬金)です。
裁判所への費用は、印紙代(申立手数料)、郵便切手代、予納金があります。
②管財事件・・・約70万円

・申立人に一定の財産がある場合に適用される手続きです。
管財事件になると、破産手続きが開始されると同時に破産管財人(弁護士)が裁判所から選任されます。
破産管財人は申立人の財産を調査し、お金に換えて、貸金業者などの債権者に分配します。
同時廃止の破産手続き費用に破産管財人への報酬が加算されます。
自己破産の費用 まとめ

自己破産の費用は、同時廃止の方が安く済みます。
住宅などの不動産をお持ちの場合、不動産を売却してから、破産申し立てをすれば、同時廃止を受けられます。
但し、正当な金額での売却が必須で、オーバーローンの状態か99万円以上の現金が残る場合は管財事件とみなされます。
自己破産の費用もない方でも、国の制度(法テラス)を使えば、国が、弁護士費用を立て替えてくれます。
以下のような状況であれば、自己破産を検討されてはいかがでしょうか。
・住宅ローンが返済できず、任意売却しても残債が多く残る ・借金総額が年収を超えてしまった ・生活保護を受給している ・病気や怪我で仕事ができない ・借金の返済が3ヶ月以上滞っている ・裁判所から差し押さえ通知が届いた ・多重債務に陥っている ・他の債務整理では解決できない |
現在のご状況を伺えれば、最適な解決方法をご提案させていただきます。
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