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フラット35 住宅ローン審査基準問題

2019/10/19

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

最近、フラット35の審査基準が問題になっています。

住宅ローンは、本来、自己居住の為のローンです。

土地建物又はマンションを買って、35年のローンを組みます。

夢のマイホームですね。

ところが、フラット35の審査基準の甘さを利用し、自己居住用ではなく投資用に買う不動産を、自己居住の為のローンとして虚偽の申告をしたり、名義貸しなどで融資を受けた例が露見されてきました。

なぜフラット35の審査基準が甘いのかといいますと、独立行政法人である住宅金融支援機構は、行政から独立してはいるものの国の住宅ローンだからです。

受付は、銀行や信用金庫、民間の委託会社アルヒなどがやっていますが、審査はあくまでも住宅金融支援機構がやりますので、お役所的に、基準を満たしているか否かの判断になります。

住宅金融支援機構は、2019年5月に不動産投資用に不正に悪用されていた疑いがあるものは調査の上、虚偽などの不正の場合、一括返済を求めることが発表されました。

実際にご相談を受けている方から状況を伺ったのですが、住宅金融支援機構は、投資用に住宅ローンを組んだ方に接触し、話合いをしています。 

ですが、結局は一括返済のお願いなので、一括返済ができない場合は、裁判所に競売を申立てています。

不正をしたのは、東京都内の中古マンションの不動産会社と仲介会社の共謀と言われています。

顧客は20代~30代前半のお金に困った若者をターゲットにして

「借金を帳消しにして不動産が持てる」というのが誘導手口の様です。

実際にご相談を受けている方も皆様20代前半です。

虚偽の不正融資に手を貸したばかりか、その後も、投資用マンションの管理もサブリース等一括委託しているので、投資運用の実情もわからず、融資を受けるときに名前を貸し、詐欺行為に加担した形になっています。

住宅金融支援機構は、通常に住宅ローンを組み、自己居住用で住まわれていた方が、住宅ローンを払えなくなった場合は、任意売却を推奨しています。

ですが、今回の投資用に住宅ローンを組んでいた案件には厳しい姿勢で臨んでいるようです。

今、ご相談を受けている方が任意売却で少しでも負担が軽くなるよう、住宅金融支援機構の回収代行会社である住宅債権管理回収会社と交渉をしております。

もし、同じように投資用マンションで住宅ローンを組まれている方

ご相談は無料で承ります。

些細なことでも結構です。何なりとご質問ください。

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