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不動産登記について①

2019/10/05
不動産登記権利情報

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

北村聡孝

不動産登記 表題部(表示に関する登記)

についてご紹介します。

不動産登記とは、

不動産(土地や建物)に関する物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿(登記所が保管する帳簿)に登記することをいいいます。

不動産登記は、民法・不動産登記法及びその他政令等によって規律され、不動産登記法では、国民の権利の保全と取引の安全、円滑に資することを目的とする。と定められています。

登記簿(登記記録)は、

表題部(表示に関する登記)権利部(権利に関する登記)に分かれ、権利部は、所有権に関する登記を行う甲区と、所有権以外の権利に関する登記を行う乙区に分かれています。 

表題部(表示に関する登記)

不動産の物理的現況を明らかにすることを目的としており、登記原因及びその日付、登記の年月日の他、

土地は、「土地の所在」「地番」「地目」「地積」

建物は、「建物の所在」「家屋番号」「建物の種類、構造、床面積」「付属建物がある場合は、付属建物の所在、種類、構造、床面積」

マンションの場合は、その他に「共用部分」「一棟の建物の構造、床面積」「建物の名称」「敷地権の場合は、その敷地権」が表示されています。

表題部に関する登記は

表題登記

埋立てなどによって新たに土地が生じた場合や国から未登記の国有地を譲り受けた場合は土地表題登記。

建物を新築した場合や未登記の建売住宅を購入した場合は建物表題登記。

変更登記

登記事項に変更があった場合にされる登記をいいます。

土地の地目・地積が変更になった場合。「田」や「畑」の地目を「宅地」に変更したい時がこれにあたります。

建物の種類・構造・床面積等が変更になった場合。増改築等がこれにあたります。

更正登記

錯誤又は遺漏があった場合に訂正する登記をいいいます。

土地の地目・地積等が誤っていた場合。

建物の種類・構造・床面積等が誤っていた場合。

滅失登記

土地又は建物が滅失したときにされる登記をいいます。

分筆登記

土地を分筆したときにされる登記をいいます。

土地の一部を売却した場合や遺産分割で土地を分けた場合などにあたります。

合筆登記

土地を合筆するために行われる登記をいいます。

隣接する複数所有地をまとめるときがこれにあたります。

地目が相互に異なる土地や、相互に持分を異にする土地については合筆登記を申請することはできません。

建物分割登記

附属の建物として登記されている建物を新たな登記記録に記録することを建物分割登記といいます。

建物区分登記

一棟の建物の内部が数個の区分建物として成り立っているときに、それぞれを区分建物に区分するときの登記をいいます。

通常は、賃貸用のマンションを、分譲用のマンションに登記したいときに行います。

建物合併登記

主たる建物とその附属の建物の関係にある建物を1登記記録に記録することをいいます。

建物合体登記

それぞれ表題部を持つ建物を1登記記録に記録することをいいます。

以上が、不動産の表題部(表示に関する登記)の登記種類になります。

次回は、不動産の権利部(権利に関する登記)の登記種類をご紹介します。

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