親子間売買について
親子間売買とは、文字通り、親子間で不動産を売買することです。

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

任意売却においての親子間売買のメリットは
・引越をしないで済みます。
・親子間での取引のため、外部に経済状況を知られる恐れがない。
通常の親子間売買のメリットは
・相続税より税率負担が少ないので相続対策になります。
親子間売買を検討される方はご理由も様々だと思います。
・「競売になりそうだが引越ししたくない。子供名義にして何とか住む続けたい」」 ・「父親のの住宅ローンの残債を肩代わりし、父親名義の不動産を自分の名義に変更したい」 ・「相続で揉める前に不動産を子供たちに配分したい」 ・「住宅ローンを組まずに、分割払いで親名義のマンションを購入したい」 ・「他人に売却してしまうよりも、子供に譲りたい」 |
など、多種多様です。

親子間売買の流れは
1.販売価格を取決め
2.融資段取り
3.契約
4.決済・名義変更
通常、親子間売買は当事者間で、契約書を作成し決済、名義変更まで取り組めますが、住宅ローンを組まれる場合や、任意売却の場合は、親子間売買と任意売却に長けている不動産会社に依頼します。
なぜかといいますと、銀行融資を受けるには、契約書の内容が不動産売却に沿っているかが融資審査の対象になるからです。
任意売却においては、債権者と販売価格の調整が重要なカギになります。ましてや、オーバーローンの場合は任意売却と親子間売買に実績ある業者が必須になります。

親子間売買の注意点
販売価格
前述でも申し上げた通り、任意売却では債権者交渉が大事になりますが、通常の親子間売買でも販売価格は重要で、いくら親子間だからといって、売却価格がいくらでもいいわけではございません。
子供に対し、不当に安く売却した場合、相場価格の差額が贈与とみなされ、贈与税がかかってきます。
逆に高く売却しては、売主側に譲渡所得税がかかってきます。
弊社にご相談いただいた場合は、適正価格を助言させていただき、尚且つ、提携の税理士に相談や確認も可能です。
任意売却が絡む場合は、債権者交渉もお任せください。


住宅ローン
親子間売買で、現金で買われる場合はよいのですが、住宅ローンを利用される場合も注意が必要です。何故なら、親子間売買の不動産融資は審査が通りません。
なぜかというと、
金融機関は
・将来は必然と相続されるのに、今売買で子供に譲るのはなぜだろう ・他の相続人に渡さないために他の相続人に確認も取らず売買を進めようとしているのではないか ・住宅ローンとして融資したお金を他に利用しようとしているのではないか |
など、リスクを考慮し審査が消極的です。
弊社にご相談いただいた場合は、お客さんの事情により弊社提携の複数の金融機関にあたりますので、様々な事例に対処できます。

親子間売買 まとめ
契約書や、不動産の重要事項を調査作成するにあたって、親子間売買に長けた不動産会社が望ましい。
不動産会社を入れることで、正当な取引になり、住宅ローンが組みやすくなる。
任意売却が絡む親子間売買は、債権者交渉も必須になってくので、親子間売買、任意売却に実績ある業者が望ましいです。
私どもテスコーポレーションのモットーは
「ご相談者に寄り添った任意売却です」
親子間売買、任意売却が絡む親子間売買
創業29年の信頼と実績ある弊社にお任せください。
