執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

借地権の建物の場合も「任意売却」承っております。
任意売却は、住宅ローンが払えなくなった場合に債権者の同意を得て不動産を売却する方法です。
通常の任意売却の場合の交渉同意を得る先は
・債権者(金融機関、保証会社、債権回収会社、サービサー等)
・差押権者(市税、県税、国税等)
になりますが、
借地権の場合
・地主(土地の所有者)
にも同意を得て、販売活動をします。
通常の借地権の売却においても、地主の名義変更料が発生しますので、必然に任意売却でも名義変更料が掛かります。
通常、借地権の名義変更料は売主様が負担するのが一般的です。
ですが、任意売却の場合、売主様に事情があって任意売却の手段をとっていますので、売却額の中から、債権者、差押権者の同意を得て控除してもらうか、買主様に名義変更料の負担もお願いすることになります。
借地権の場合、
任意売却のハードルも一段高くなりますが、弊社は実績を多く積んでおります。
借地権の場合でも
「任意売却」
「親子間売買」
「リースバック」
等、何なりとお任せください。
もちろん、通常の借地権のご相談ご質問がございましたら
お気軽にお問い合わせください。
