執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

生活保護とは
健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。
厚生労働省の制度になります。相談や支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なりますので、地域を所管する福祉事務所が担当します。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

生活保護の条件
1.資産を持っている場合は資産を生活費に充てること(資産を持っていない) 2.働くことが可能な場合は働くこと(働けない) 3.他の制度で給付を受けることが出来る場合はそれを活用すること(他の給付も受けられない) 4.親族等から援助を受けること(援助してくれる親族がいない) |
支給される保護費
世帯収入が基準で計算される最低生活費に満たない場合に、その差額が保護費として支給されます。

保護の種類
生活扶助
日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
基準額は
1. (1)食費等の個人的費用
2. (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
住宅扶助
アパート等の家賃
定められた範囲内で実費を支給
教育扶助
義務教育を受けるために必要な学用品費
定められた基準額を支給
医療扶助
医療サービスの費用
費用は直接医療機関へ支払(本人負担なし)
介護扶助
介護サービスの費用
費用は直接介護事業者へ支払(本人負担なし)
出産扶助
出産費用
定められた範囲内で実費を支給
生業扶助
就労に必要な技能の修得等にかかる費用
定められた範囲内で実費を支給
葬祭扶助
葬祭費用
定められた範囲内で実費を支給

生活保護の手続きの流れ
1.事前相談
地域を所管する福祉事務所の生活保護担当
2.申請
申請書類
・生活保護申請書
・資産と収入の申告書
・各機関や扶養義務者へ調査を行うことの同意書
・扶養義務者の住所や連絡先を書いた一覧表
・賃貸契約書(借家)
・登記簿謄本(所有不動産)
・車検証
・銀行の通帳の写し
・給与明細
・年金や生命保険の証書
3.調査
①生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
②預貯金、保険、不動産等の資産調査
③扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
④年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
⑤就労の可能性の調査
4.支給
支給後も毎月の収入申告、訪問調査、就労指導があります。
東京都 総合窓口
東京都福祉保健局:〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
生活福祉部 保護課 保護担当:03-5320-4064
神奈川県 総合窓口
福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 新庁舎エネルギーセンター棟1階
生活保護グループ:045-210-4912
千葉県 総合窓口
健康福祉部健康福祉指導課:〒260-8667千葉市中央区市場町1-1本庁舎13階
生活保護班:043-223-2312
埼玉県 総合窓口
福祉部 社会福祉課:〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階
生活保護担当:048-830-3280

生活保護の支給額
生活扶助+加算額(障害者、母子世帯、養育児童)+住宅扶助+教育扶助+医療扶助+介護扶助
=最低生活費認定額–世帯収入
生活保護費の計算は、厚生労働省の表を使って行います。
〇生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成30年10月)
生活保護支給額例
東京都 23区
45歳夫婦と小学生1人の場合 |
生活扶助基準額 151,610円 児童養育加算 10,000円 住宅扶助基準額 69,800円 計 231,410円 |
神奈川県 相模原市
48歳1人と高校生1人と身体障害者(3級)1人の場合 |
生活扶助基準額 144,940円 障害者加算 17,530円 児童養育加算 10,000円 住宅扶助基準額 53,000円 計 225,470円 |
千葉県 船橋市
43歳1人と中学生1人(母子世帯)の場合 |
生活扶助基準額 115,700円 母子加算 21,400円 児童養育加算 10,000円 住宅扶助基準額 52,000円 計 199,100円 |
埼玉県 春日部市
62歳1人の場合 |
生活扶助基準額 71,560円 住宅扶助基準額 43,000円 計 114,560円 |
私共の想いは「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。
ご状況、ご希望を伺ったうえで、最善の解決方法をご提案させていただきます。
任意売却後、生活保護を受けざるを得ない場合も
福祉局へ同行しアドヴァイスさせていただきます。何なりとご相談くださいませ。
