マンションを購入した場合、月々の住宅ローンに加え、管理費と修繕積立金を支払わなければなりません。
そもそも、
管理費とは何なのか?
修繕積立金とは何なのか?
管理修繕積立金を払えなかったらどうなるのか?
をご紹介していきたいと思います。

執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

マンションの管理費とは
マンションの共用部分の維持管理に使われる費用です。
・共用部分の維持、管理、掃除費用、設備の点検費用、照明などの修理費用、水道光熱費
・管理組合で使う備品の費用
・管理会社への業務委託費用
などに使用されます。

マンションの修繕積立金とは
建物を維持するために修繕するための積立費用です。
・外装の塗り替え
・屋上の防水工事
・手すりなどの鉄部分の塗装
・給水設備・排水管の取り換え
・建具や金物の更新
・エレベーターの改修
・機械式駐車場の機器の交換
・電気設備の改修
などに使用されます。

マンションの管理費、修繕積立金を払えない場合はどうなるのでしょうか?
それは管理組合の意向によります。
管理会社は委託を受けて管理運営していますので、あくまで助言者という形になります。
管理費、修繕積立金を滞納されると、管理組合の理事会の議題にされ、督促状や通知書で支払いを促されます。
それでも滞納を続けると、マンションの区分所有部分に差押えの登記が入れられ競売ということにもなりかねません。
競売になってしまうと
デメリットが多く、強制執行にて家を出される場合もあります。
マンションを購入される時、
〇〇年間の月々〇万円の〇〇回払いと決められて、住宅ローンを組まれたことと思います。
住宅ローンはそれぞれ変動金利か〇年間の固定金利など選ばれたかに思います。
金利はその選ばれた金利で推移していきますが、修繕積立金は年々上がっていきます。
なぜ修繕積立金が上がっていくのかと言いますと、単に年数の経過とともに修繕箇所が増えていくからです。
管理費も委託する管理会社によって変わってきます。
マンションにお住まいの方から最近ご相談いただた例としては
・単に病気などで働けなくなって住宅ローンを滞納してしまった。
・住宅ローンを返済するのがギリギリで管理費を滞納し、競売にかけられた。
・修繕積立金が購入時より2万円も上がっているので払いが難しくサラ金で借りてしまった。
戸建の場合は、修繕するもしないも所有者の判断になりますが、マンションの場合、共同財産なので、修繕はいらないから修繕費を払わないというわけにはいきません。
月々、管理費と修繕積立金は払わねばなりません。
それに加えて住宅ローン。
もし、マンションにお住まいの方で
今後のお支払にご不安がある方、すでに管理費、修繕積立金、住宅ローンを滞納されている方
ご状況とご希望を伺ったうえで最善の解決策をご提案させていただきます。
私共の想いは「ご相談者様に寄り添った任意売却」です。
ご連絡は
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