
執筆者:北村聡孝
株式会社テスコーポレーション 営業部部長
宅地建物取引士・任意売却取扱主任者・競売不動産取引主任者・賃貸不動産経営管理士・マンション管理業務主任者

共有持分とは
不動産における共有とは、不動産所有権を複数で共有することです。
共有持分とは、共有者が持つ権利の割合を持分といい、その不動産の名義を誰が、
どのくらいの割合を所有しているかを示します。
例えば
不動産を所有するとき、ご主人様と奥様で各1/2所有する場合や
不動産購入時にお父様に1/4お金を出してもらったので、お父様に1/4、所有者様3/4の持分割合などです。
相続で所有される場合など、相続人が多くて1/6や1/12など様々ございます。
共有名義のメリット
〇不動産購入時、共有名義にすることによって購入可能になる場合がございます。
〇共有持分のみを売却することは自由ですが、共有不動産全体を勝手に売却することはできません。
〇共有者が亡くなり、相続人がいない場合、その持分を所有することができます。
〇住宅ローン控除を2重に受けられる場合がございます。
〇売却するときの3,000万円特別控除を2重に受けられる場合がございます。
※控除の場合、要件等ございます。
共有名義のデメリット
●共有者の承諾を得ずに売却することができません。
●共有者が亡くなった場合、相続の対象となり、相続人が新たに共有者になります。
●不動産購入時、登記費用等、諸費用が余分にかかります。
●共有者がローンを払えなくなった時、様々な負担がかかります。
よく相談を頂ける例として

☆共有名義で各々住宅ローンを組んでいる際、共有者がやむをえない事情で持分のローンが払えない場合。
「共有者が住宅ローンを払えなくなってしまった。自分の持分のローンの他に共有者の持分のローンを2重では払えません。」等がございます。
共有者がローンを払えない場合、最終的には持分の「競売」になります。
落札された方が共有者になるわけですが、様々な弊害が出てきます。
やはり、デメリットの多い「競売」になる前に共同で売却されることをお勧めします。
☆共有名義で購入した不動産の離婚に伴うトラブルです。
「離婚したので相手方に共有分を買い取ってもらいたい」
「離婚する際、慰謝料代わりに共有持分のローンは払い続ける約束だったのに、払ってない」等がございます。
ご離婚されていた場合、お話し合いが困難な場合がございます。
代理人になってお話し合いの早期解決を提案いたします。
本来はご離婚される際、後々もめないためにご離婚時に解決されることをお勧めします。
☆相続でのトラブル
「相続で持分を共有しているが、現金に換価したいのに、売却に同意しない」等がございます。
持分のみを売却する場合、大変安くなるので共同で売却するほうがメリットがございます。
ですが、共有者に同意を得られない場合が多く見受けられます。
相続に関しても、解決の道はお話し合いしかありません。
お話し合いの仲介人として尽力いたします。
共有持分のトラブルでお悩みの方は
なんでもご相談ください。
